シフト制で受給不可? 新設される時短給付
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理に奇策なし」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!
発行者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月9日 Vol.5893
――――――――――――――――――――――――――――
「信号機」の電気料金は誰が払っている?
(編集後記へ)
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Webセミナー] 全国どこからでも参加可能
[題 名] 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
[内 容] 中小企業向きの賃金制度の構築、評価制度の作り方
[講 師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[受講料] 26,400円(税込)
[日 時]
2025年4月8日(火)13:30~16:30(3時間)
2025年5月12日(月)13:30~16:30(3時間)
[申 込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信メールにて
お送りください。
***********【 賃金制度セミナー 申込み書 】*******
希望日 月 日
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
******************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
シフト制で受給不可? 新設される時短給付
――――――――――――――――――――――――――――
Q.令和7年4月から、育児短時間勤務で賃金が低下したとき
の保険給付が新設されます。所定労働時間がはっきり
決まっていないシフト制だと対象外でしょうか。
A.稼働実績から週平均を算出
育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育する雇用
保険の被保険者に対し、事業主が講じた週の所定労働時間
を短縮する措置である就業をした場合に、支給するとして
います。
シフト制は一般に、あらかじめ具体的な労働日、労働時間
を決めず、シフト表等により柔軟に労働日、労働時間が
決まる勤務形態と解されています
シフト制も給付金の対象です。時短就業の開始前6カ月の
実労働時間を累計した時間数を、6カ月間の週の数(総暦
日数を7で除す、小数点3位を四捨五入)で除した時間数
(分単位未満を切捨て)を基準にして比較します。
週当たりの平均労働時間を短縮したことが確認できるとき
には、育児時短就業と取り扱うとしています。
[中川コメント]
シフト制勤務の方は、労働時間が固定されていないため、
育児短時間勤務の給付対象にならないのでは…と不安に思う
かもしれません。
しかし、今回の制度では、過去6カ月間の実労働時間を基準に
平均を算出し、それをもとに短縮時間を判断するため、
シフト制でも対象になる点は朗報です。
柔軟な働き方を維持しながらも、育児との両立を支援する
仕組みになっていますね。
――[PR]――――――――――――――――――――――――
就業規則見直しサポート
法改正対応で安心!専門家による就業規則刷新
[費用] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳(中川式賃金研究所所長)
[申込]
https://nakagawa-consul.com/service/work_regulations/
または、下記のフォームにご記入のうえ、ご返信してください。
********************************************************
[申込書 就業規則コンサルティング]
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
メール
以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
( ) 就業規則のひな形のみデータで欲しい(5.5万円です)
**********************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
「信号機」の電気料金は誰が払っている?
「信号機」の電気料金は、信号機が設置されている地域を管轄
している各都道府県の警察から電力会社に支払われている。
出典:『大人の常識力大全』青春出版社
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガでは、わかりやすさを重視しています。
難解な法律条文や判例をわかりやすくするために、
簡潔な表現を用いる場合があります。
このメルマガ記事に基づく損害やトラブルについて、一切の
責任を負いかねます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト
☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除
社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ
大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…