職場のトラブルが労災に?判決から学ぶ企業のリスク管理
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理に奇策なし」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!
発行者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月11日 Vol.5895
――――――――――――――――――――――――――――
投げ与えられた食べ物など、誰がうまいと思うか。
(続きは編集後記へ)
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこでも参加可能
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様は半額。
詳細:https://onl.tw/wMkqbdL
[日時]
4月17日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
5月19日(月) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****65歳定年制の給与制度セミナー申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
**********************************************
――――――――――――――――――――――――――――
職場のトラブルが労災に?判決から学ぶ企業のリスク管理
――――――――――――――――――――――――――――
職場で起こった同僚同士のトラブルが、労災として認められた
判決(令和6年1月24日東京地裁)を紹介します。
職場での人間関係のトラブルが、会社に与える影響を
考えてみましょう。
1. どんな事件だったのか?
Xさん(トレーラー運転手)は、業務終了後に駐車スペースで
帰宅準備をしていました。そこへ同僚のAさんがバックで
駐車しようとしましたが、接触しそうになったため、Xさんが
『危ない!』と大声で注意しました。これがきっかけで口論と
なり、最終的にAさんがXさんに暴行を加え、Xさんはケガを
負いました。
Xさんは「仕事中に起こったことだから労災にあたる」として
労災申請をしましたが、労働基準監督署は「自分でトラブルを
招いたのではないか」として申請を却下しました。
Xさんはこれを不服として、裁判を起こしました。
2. 裁判所の判断
東京地裁は、以下のように判断しました。
職場では、同僚同士のトラブルが発生することもあり、それは
仕事の一部といえる。
トラブルが発生した原因が個人的な恨みや、被害者自身が挑発
したものでない限り、業務上のケガとして扱うべき。
Xさんの注意は業務上のものであり、「自分からトラブルを
起こした」とは言えない。
今回のケースでは、労災と認めるのが適当。
この判決により、Xさんの労災申請の却下は取り消されました。
3. 会社として気をつけるべきこと
今回の判決は、職場で起こったトラブルによるケガが、労災と
認定されることがあることを示しています。会社としては、
以下のような点に注意し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
(1)トラブルの予防
- 職場のコミュニケーションを円滑にし、関係悪化を防ぐ
- ハラスメントやルール違反を防ぐため、定期的に研修を実施
- 管理職向けに「適切な指導方法」の教育を行う
(2)トラブル発生時の対応
事実関係を正しく把握するため、監視カメラやドライブ
レコーダーを活用する。
暴力やハラスメントが発生した場合は、記録を残し、迅速に
対応する。
従業員が相談しやすい窓口を設置する。
(3)労災申請への対応
仕事中のトラブルによるケガは、労災認定される可能性が
あることを理解する。
申請があった場合は、慎重に事実関係を確認する。
「労災ではない」と決めつけず、適切な対応をする。
[中川コメント]
この判決は、職場でのトラブルが企業にとって重大なリスクに
なり得る ということです。暴力に発展しないよう、職場環境の
整備が求められます。
今、会社としてできることは?
・ 職場の人間関係を良好に保つ工夫をする
・ トラブルが起こった際の対応を明確にする
・ 労災が認められるケースを正しく理解する
――[PR]――――――――――――――――――――――――
[メール顧問契約] 全国どこでもご相談いただけます
監督署に相談しづらい問題もお任せください
[契 約] 月額7,700円(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細]
https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、
以下の申込書にご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書********************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
********************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
投げ与えられた食べ物など、誰がうまいと思うか。
人に恩を与えようと考えたら、相手に恥をかかせないよう
慎重に行わなければならない。
恩を与えるのは「片道通行」であって、お返しを期待しては
ならない。しかし、相手の感謝や報恩の気持ちを頑なに拒絶
するのも、人間感情の機微をわかっていない未熟な
振る舞いである。
出典:『1日「ひと粒」の黄金の知恵』 森鴎外著 齋藤孝訳
イープレスト刊
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガでは、わかりやすさを重視しています。
難解な法律条文や判例をわかりやすくするために、
簡潔な表現を用いる場合があります。
このメルマガ記事に基づく損害やトラブルについて、一切の
責任を負いかねます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト
☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除
社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ
大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…