若手の社員を採用したいので、年齢は35歳まで

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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報

「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月24日 Vol.5908
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若手社員が相談に来ないのは、「話しかけにくいオーラ」が
原因かもしれません。
(続きは編集後記へ)

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若手の社員を採用したいので、年齢は35歳まで
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Q:若手の社員を採用したいので、年齢は35歳までとして
募集することは可能ですか?

A:原則として、募集や採用にあたって年齢制限を設けることは
できません。
これは、労働施策総合推進法第9条により、年齢にかかわらず
均等な機会を与える義務があるためです。

ただし、一定の例外事由に該当する場合に限り、年齢制限を
設けることが認められています。

たとえば、35歳未満の若年者を「長期勤続によるキャリア形成を
図る目的」で、かつ期間の定めのない労働契約(正社員など)と
して採用する場合には、「35歳まで」といった制限が可能です。

この場合、新卒者と同等の処遇を設ける必要があるほかに、
年齢制限を設ける理由を求人票などに明記する必要があります。

つまり、若手の採用を目的とした年齢制限は「条件を満たせば」
認められるということになります。

以下に、年齢制限を設ける場合の求人票への記載文例を
ご紹介します。
これは、労働施策総合推進法施行規則1条の3第1項第3号イ
(長期勤続によるキャリア形成のための年齢制限)に該当する
ケースを想定したものです。

【求人票への記載文例】
募集対象年齢:35歳以下(例外事由3号イ該当)

※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を
期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用するため
※新卒者の職業経験は不問とし、既卒者も新卒者と同等の
処遇で採用いたします

【中川コメント】

「若手がほしいから35歳以下で募集したい」という声、
よく聞きます。ですが、原則NGなのが実情。
“キャリア形成を目的とした35歳以下”のように、理由と
条件がそろっていれば例外的に認められますので、
求人票にはその旨をきちんと記載しましょう。

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編集後記
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若手社員が相談に来ないのは、「話しかけにくいオーラ」が
原因かもしれません。

自分では気づきにくいものですが、無意識に圧をかけて
しまっていることも。オーラを消すコツは「相談しやすい
雰囲気づくり」。雑談や声かけから始めてみましょう。

出典:『今どきの若手社員のトリセツ』(平賀充記著)

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