通勤手当の不正受給が問題になるときとは?
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月29日 Vol.5913
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みんなで航海する。
(続きは編集後記へ)
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「えっ、それも懲戒処分?」
通勤手当の不正受給が問題になるときとは?
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中小企業でも実際に起こり得る「通勤手当の不正受給」。
たとえば、通勤経路を偽って定期券代を多く申請していたり、
引っ越し後も変更を届け出ずに高額な通勤手当を受け取って
いたりするケースが該当します。
こうした行為は、場合によっては懲戒処分の対象にもなり得ます。
今回は実際の裁判例を参考に、どこまで処分が可能か、
また注意点についてご紹介します。
■懲戒処分が認められた事例
・かどや製油事件(東京地裁 平成11年11月30日判決)
東京都に住みながら住民票を栃木県に移し、約4年半に
わたり計231万円の通勤手当を不正に受給。
裁判所は懲戒解雇を有効とし、不正受給額の返還も命じました。
・アール企画事件(東京地裁 平成15年3月28日判決)
実際は都内在住にもかかわらず神奈川県に住んでいると偽り、
約3年で102万円を詐取。
裁判所は「背信行為であり、即時解雇もやむなし」として
懲戒解雇を認めました。
■懲戒解雇が無効とされた事例
・名古屋証券取引所事件(名古屋地裁 昭和34年9月29日決定)
定期券代の値下げに気づかず、従前通りの金額で申請していた
ケース。
過失によるものとされ、金額も少額だったことから
懲戒解雇は無効とされました。
・光輪モータース事件(東京地裁 平成18年2月7日判決)
より安い経路に変更後も申告せず、約4年8ヶ月間で34万円の
通勤手当を不正受給。
裁判所は「悪質性が低く、返還の意思がある」ことから、
懲戒解雇は重すぎるとして無効と判断しました。
■企業側が取るべき対応
・不正の事実確認を丁寧に行う(故意か過失か、金額、期間、
本人の対応姿勢など)
・就業規則に通勤手当の不正受給が懲戒対象である旨を明記しておく
・処分は段階的に検討(いきなり懲戒解雇にせず、戒告・けん責などから)
【中川コメント】
通勤手当の不正は、職場のモラルにかかわる重要な問題です。
ただし、すべてのケースで懲戒解雇が妥当というわけではなく、
個別事情の確認と慎重な判断が必要です。
まずは就業規則の見直しから始めてみましょう。
ご不明点や対応に迷うケースがありましたら、ぜひご相談ください。
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編集後記
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みんなで航海する。
「自分がリーダーでみんなを引っ張って動いてい
る」と思っていても、仕事のスケールが大きくな
れば、その関係性は変わります。自発的に動いて
くれるみんなを、サポートすることがリーダーの
仕事です。信頼しながら、フォローも忘れずに、
任せていきましょう。曹ぎ手が一人の「小さなボ
ート」ではなく、「大きな船」をみんなで漕いで、
大きな海を航海しましょう。
出典:『はたらくきほん100』(松浦弥太郎、野尻哲也著)
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…