出張旅費の不正での懲戒解雇は通用せず その理由は?

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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月31日 Vol.5915
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ビジネスの世界では、複雑で一筋縄ではいかない問題に
日々直面します。(続きは編集後記へ)

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出張旅費の不正での懲戒解雇は通用せず その理由は?
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令和3年11月17日、札幌高裁は出張旅
費の不正受給を理由に懲戒解雇された事件
について、懲戒解雇は無効と判断しました。

原告は郵便事業会社の営業課長であり、実
際には出張していないにもかかわらず、約
1年半にわたり出張申請を行いました。

その回数は100回以上、金額は194万
円に及び、このうち会社側は52万円分を
不正と認定し、懲戒解雇処分としたのです。

原告はこれを不服として提訴し、裁判所は
以下のような事情を踏まえて判断を下しま
した。

まず、他の従業員にも類似の不正があった
にもかかわらず、原告のみが懲戒解雇とな
ったことに処分の公平性を欠くとしました。

また、会社側の旅費精算に関する管理体制
が不十分であり、不正を防ぐ仕組みが機能
していなかった点も問題とされました。

さらに、不正に受給された費用の多くが、
業務上の会食費などに使われており、私的
流用の程度は大きくなかったと認定されま
した。

以上の事情から、裁判所は懲戒解雇という
処分は重すぎると判断し、無効と結論づけ
たのです。

【中川コメント】
本件は、懲戒処分を行う企業にとって重要
な教訓を含んでいます。不正行為に対して
毅然と対応する姿勢は大切ですが、それに
加えて、処分の一貫性と客観性が求められ
ます。
制度上の不備が放置されていれば、
会社の管理責任も問われかねません。
旅費精算や経費処理のフローが適切か、
今一度見直してみることをおすすめします。

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編集後記
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ビジネスの世界では、複雑で一筋縄ではいかない問題に
日々直面します。そんなとき、不安になったり、感情的に
なったりしがちですが、冷静に対応するために有効なのが
「ロジカル・シンキング」です。

これは、問題を構造的に捉え、要素ごとに分解して検討する
思考法で、ピラミッド構造で整理するのが特徴です。
この手法を使えば、論点が明確になり、新たな解決策が
見つかることもあります。

重要なのは「漏れなく、ダブりなく」分解すること。
抜けや重複があると、問題の全体像が曖昧になり、適切な
判断ができなくなる恐れがあります。
ロジカル・シンキングは、仕事に欠かせない基本スキルの一つです。

出典:『職場の心理学』(齊藤勇著 西東社刊)

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