令和7年も使える賃上げ促進税制
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月3日 Vol.5918
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女性部下が評価されにくい面倒な仕事を他の同僚に押しつけて
いる場合、上司にその情報が伝わりにくい傾向があります。
(続きは編集後記へ)
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令和7年も使える賃上げ促進税制
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Q1:賃上げ促進税制って、今年(令和7年)も使えるの?
A1:はい、使えます!
この制度は令和6年度の税制改正で令和9年3月31日開始の
事業年度まで延長されており、現在(令和7年4月1日)以降に
始まる会計年度も対象です。
Q2:中小企業でも適用できますか?
A2:もちろん可能です。
青色申告をしていれば、資本金1億円以下の中小法人や
個人事業主も対象になります。
Q3:どんな条件を満たせば控除が受けられるの?
A3:中小企業の場合、以下の条件があります:
給与の総額が前年度比1.5%以上増えている
教育訓練費が10%以上増加していれば、控除率がさらにアップ
「くるみん」や「えるぼし」などの認定を受けていれば、さらに加算
最大で法人税の35%控除が受けられます。
Q4:うちみたいに赤字でも使えるの?
A4:はい、赤字でも安心です。
使いきれなかった税額控除分は、最大5年間繰り越して使用できます。
Q5:今すぐ何をすればいい?
A5:まずは以下を実施しましょう:
前年度(令和6年度)の給与・教育訓練費を集計
今年度(令和7年度)の賃上げ・研修計画を検討
顧問税理士と相談し、適用準備を進める
「給与を上げたい。でも財務も守りたい」
そんな経営者の方にこそ、この制度はおすすめです。
【中川コメント】
昇給の背中を押してくれる税制ですが、注意も必要です。
一度昇給を行うと、後から減額することは困難になるため、
「制度のために昇給する」のではなく、「昇給した
結果として税制を活用する」という姿勢が好ましいでしょう。
経済産業省の賃上げ促進税制ページ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
なお、弊社ではこの税制申請業務は行っておりません。
あしからずご了承ください。
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編集後記
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女性部下が評価されにくい面倒な仕事を他の同僚に押しつけて
いる場合、上司にその情報が伝わりにくい傾向があります。
男性部下の場合は比較的早く把握できますが、女性部下には
遠慮や配慮が働き、介入しにくい空気があるためです。
しかし、こうした状況を放置すると、他の女性社員から
不公平な上司と見られたり、「言われたことしかしない」
部下が増える原因になります。
たとえ気を使う場面でも、上司としての責任を果たすことが
大切です。
出典:『100回言ってもできないダメ部下を動かす上司の言葉』(横山信治著)
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…