【変形労働時間制をめぐる注目判決】
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月9日 Vol.5924
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敵が一人もいない人に「大事」はできない。
(続きは編集後記へ)
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【変形労働時間制をめぐる注目判決】
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働き方の柔軟性を高める制度として、多くの企業が導入して
いる変形労働時間制。
しかし、その運用方法を誤ると、制度そのものが無効と
される――そんなインパクトのある判決が出されました。
令和5年10月19日、東京高裁は社会福祉法人幹福祉会に対し、
未払い残業代の支払いを命じました。
本件では1か月単位の変形労働時間制を採用していたものの、
就業規則における始業・終業時刻が「訪問の開始・終了時」
と抽象的にされていたことから、「具体的な労働時間の特定が
ない」として制度の適用が否定されたのです。
また、労働者へのシフト周知も不十分で、変形労働時間制の
前提が欠けていた点も重く見られました。
【中川コメント】
この判決は「制度を導入していれば安心」ではないことを
改めて示しています。
とくに福祉・訪問系業種では、業務の性質上、始業終業時刻が
曖昧になりがちです。
しかし、判例が示すとおり「具体的に」「文書で」「周知しているか」
が問われる時代となっています。
制度を有効に活用するためにも、就業規則・運用の見直しが
必要でしょう。
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編集後記
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敵が一人もいない人に「大事」はできない。
信念を貫けば、自然と敵は現れるものだ。だが、それを
恐れる必要はない。罵られても、毅然とした態度が敬意を生む。
自ら敵を作るな。ただし、信念を曲げてまで迎合する必要も
ないのだ。
出典:『1日「ひと粒」の黄金の知恵』(森鴎外著 齋藤孝訳)
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