退職者への聞き取り要請、会社に義務はあるのか

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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月28日 Vol.5943
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似たり寄ったり 「似たり」はわかるが「寄った入り」は?
(続きは編集後記へ)

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退職者への聞き取り要請、会社に義務はあるのか
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■相談事例
パワハラ調査結果に納得がいかないと相談者が言っています。
「従業員全員にヒアリングしてほしい」
「退職者にもヒアリングしてほしい」と求められました。
これに応じる必要はあるのでしょうか?

■回答
まず前提として、パワハラの社内調査は「必要かつ合理的な範囲」
で実施すれば足ります。
すべての従業員、ましてや退職者まで調査対象を広げる
義務までは、通常ありません。

たしかにパワハラの有無を公正に確認するためには、幅広い
情報収集が望ましい場合もあります。
しかし、会社に求められるのは、**適切な範囲での聞き取り調査**と
**公正な判断**です。
全員ヒアリングは、かえって社内に混乱や不安を広げるリスクもあります。

また退職者へのヒアリングについては、すでに労働契約が終了して
いるため、強制力はありません。
協力してもらえるなら任意で行うことは可能ですが、無理に
依頼する必要はないでしょう。

●まとめ
- 必要な関係者に対して適切にヒアリングを行っていれば十分。
- 調査のやり直しや拡大には慎重な判断が必要。
- 要望には一定の説明をしつつ、無制限には応じないことです。

■ワンポイントアドバイス
相談者には、
「会社として必要な範囲で公正に調査を行った」
「これ以上の拡大は全体の業務や職場秩序に影響するため難しい」
ということを、**冷静かつ丁寧に説明する**ことをおすすめします。

【中川コメント】
パワハラ問題は、慎重な対応が求められますが、
「すべての声を拾わないと不公平」という誤解に引きずられない
ことです。
"過度な調査拡大が逆に組織を疲弊させる"リスクを意識して、
「必要な範囲・公正な判断」に自信を持って対応していきましょう。

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編集後記
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似たり寄ったり 「似たり」はわかるが「寄った入り」は?

「似たり寄ったりの意見」などの形で使われる。
「似たり寄ったり」とは、優劣や差異がほとんどないことを意味する。
そのルーツは、「似たる者が寄りたり」という言葉にある。
似たような者が寄り集まっている様子を表す「似たりたる者が
寄りたり」が短縮され、「似たり寄ったり」となったとされている。

「似たり」は“似ている”ことを表すが、「寄ったり」は“集まる”
という意味合いを持つ。
どっこいどっこいのものを評するときに、「似たり寄ったり」と表現する。

出典:『語源の謎』(日本語倶楽部編)

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