■虚偽の内部告発で取引先に混乱…懲戒処分できる?■

☆★☆――――――――――――――――――――――
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年7月31日 Vol.6035
――――――――――――――――――――――

■65歳定年制の賃金制度セミナー■
高年齢者のモチベーション低下、給与設計の悩みに
現場実務に即した解決策をわかりやすく解説します。
同一労働同一賃金や退職金設計にも対応します。
【開催日】8月19日(火)・9月11日(木)13:30~15:00
【参加費】23,100円(税込)※顧問先は半額
Zoom開催、何名でも参加OK・資料配布あり
申込フォーム:https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信メールにて
お送りください。
・社名 ・役職名 ・氏名 ・電話番号 ・所在地 ・希望日程
全国どこからでも参加できるWebセミナーです

――――――――――――――――――――――

■マニキュアのパールの正体は「魚のうろこ」?■

――――――――――――――――――――――――――――
■虚偽の内部告発で取引先に混乱…懲戒処分できる?■
――――――――――――――――――――――――――――

「役員の不正を取引先にメールで告発していたが、
事実はなかった」──ある中小企業で実際に起きた
この出来事。告発したのは従業員で、社内の通報窓口
ではなく、数十社の取引先に一斉送信していました。

当然、社内は混乱し、取引先からの問い合わせも殺到。
「これは懲戒処分の対象になるのか?」と社長は頭を
抱えたました。

結論から言えば、このような虚偽の通報は、
会社への重大な損害となるため、懲戒処分は可能です。
ただし、「公益通報者保護法」に注意が必要です。
本来、不正を告発する公益通報者は法律で守られます。
しかし、以下のような場合は保護の対象外です。

・通報が虚偽だった
・社内の通報窓口を使わず、外部へ乱用的に通報した
・通報の目的が「不正」だったと認められる

今回の事例でも、事実がなく、社内制度を無視して
外部へ大量に送信していた点から、処分可能とされました。

ただし、処分を行うには以下の点を必ず確認しましょう。

・就業規則に懲戒の定めがあるか(周知済みか)
・処分の重さが妥当か(相当性の原則)
・同じようなケースと比べて平等か
・過去に同様の懲戒をしていないか(二重処罰の禁止)
・本人への説明や弁明の機会を与えたか(適正手続き)

懲戒処分は、会社にとっても従業員にとっても重大なこと。
感情的に判断せず、冷静に段階を踏むことが大切です。

制度を整えていても、活用されなければ意味がありません。
今一度、自社の「内部通報制度」や「就業規則の規定内容」、
そして「通報窓口の信頼性」について見直してみませんか?

まずは、自社の就業規則に懲戒処分の根拠が明記されているか、
チェックするところから始めましょう。

――――――――――――――――――――――――――――

■人事労務の“グレーゾーン”をメール1通で解決■

労基署には聞きづらい…そんな相談こそおまかせ!
現場経験豊富な専門家が親身にアドバイスします。
月7,700円で、相談無制限・原則3営業日以内に回答。
顧問弁護士・社労士を雇う前に、まずご活用ください。
セミナー割引など特典つき、詳細はこちら↓
https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
またはメールに申込書をご記入のうえご返信ください。
迷ったら「とりあえず聞いてみる」で大丈夫です!

――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――

■マニキュアのパールの正体は「魚のうろこ」?■

マニキュアのパール系カラーの光沢は、実は天然の
雲母や魚のうろこを原料としています。とくに近年は、
タチウオなどの魚の体表にあるグアニンという銀粉状
の成分が使用されています。グアニンは光を反射する
性質があり、パールのような輝きを演出します。

この技術は17世紀のフランスで「ブリリーク」として
確立され、当時は1リットルのエッセンスをつくるのに
約2,000匹の魚が必要だったという記録も。身近な
マニキュアにも、意外な自然の恵みが隠されている
のです。

出典:『退屈知らずのすべらない雑学』(河出書房新社刊)

【無料メールマガジンご登録はこちら】

――――――――――――――――――――――
免責事項
――――――――――――――――――――――

このメルマガでは、わかりやすさを重視し、
難解な法律や判例も簡潔に表現しています。
本メルマガに基づく損害やトラブルについては、
弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

――――――――――――――――――――――

メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト:https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ:info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー:https://nakagawa-consul.com/blog