■体調不良の社員に診断書を求めてもよい?■

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年11月3日 Vol.6140
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■部下の勘違いに気づくための2つの視点■
(続きは編集後記で)

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■体調不良の社員に診断書を求めてもよい?■

ある会社では、入社1年の社員Aさんが体調不良を理由に
休みがちでした。上司が「診断書を出してほしい」と
伝えると、「そこまで重くない」と言い、提出を拒否。
その後も欠勤が続き、職場では不満が広がりました。

法律上、会社が一方的に診断書の提出を求めることは
難しいのですが、就業規則に明記がある場合には
義務づけることも可能です。たとえば「体調不良で
欠勤が続くときは医師の診断書を提出すること」
と定めておけば、正当な手続きとして求められます。

また、診断書の作成費用は本人負担が原則ですが、
会社が求めて提出させる場合は会社が負担する方法も
あります。無理なく対応できるよう整えておきましょう。

一方で、「診断書を出したくない」と言う社員には、
まずは話をよく聞き、どんな不安があるのかを理解する
姿勢も大切です。ルールと信頼関係の両立が、
トラブルを防ぐ第一歩になります。

法律上は、会社が一方的に診断書を強制することは
難しいのですが、就業規則に明記すれば求められます。
たとえば以下のように定めておくと安心です。

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■診断書の提出に関する就業規則例■

(診断書の提出)
第○条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、
会社の求めに応じて医師の診断書またはこれに準ずる
証明書を提出しなければならない。

(1)私傷病により欠勤または遅刻・早退が連続して
○日以上となるとき
(2)私傷病のため、業務に支障があると会社が認めたとき
(3)休職、復職、または職場復帰支援に際して会社が
必要と認めたとき

2 前項の診断書は、原則として本人負担とする。ただし、
会社が提出を求めた場合または業務上の必要による場合は、
会社が費用を負担することがある。

3 従業員が正当な理由なく診断書の提出を拒んだ場合は、
欠勤の理由を「無断欠勤」として取り扱うことがある。

4 会社は、提出された診断書の内容について、必要に応じて
医師等に照会することがある。

5 会社は、診断書に記載された情報を健康管理以外の目的に
使用してはならず、その取扱いには十分な注意を払うものとする。
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◆中川コメント
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体調不良の社員対応は、誰の身にも起こり得ること。
まずは自社の就業規則を見直し、「診断書の扱い」を
明確にしておきましょう。

 

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編集後記
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■部下の勘違いに気づくための2つの視点■

評価面談で部下が不満をもらすとき、
その背景には「勘違い」が潜んでいる
ことがあります。確認すべきは次の2点です。

1つ目は「実績が本当に上がっているのか」、
「同僚が他に高く評価される点があるのでは」
という、事実確認の視点です。思い込みを正し、
冷静な根拠を示すことが対話の第一歩です。

2つ目は「会社の評価制度に難点はないか」、
「評価する側のスキルに課題はないか」という
制度面の視点です。評価の仕組みや上司側の
対応力も検討し、改善につなげることが大切です。

上司としては「あなたの言うことにも一理ある」
と受け止めつつ、「一緒に解決を考えよう」と
背中を押す言葉が効果的です。誤解の修正と
制度改善の両輪が、信頼される評価の鍵です。

出典:『部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ』(占部正尚著)

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