【協会けんぽの扶養認定】

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年11月10日 Vol.6147
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【内容】
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【対象】
賃金制度の見直しを検討する経営者・総務担当者

【申込】
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または本メールに返信でお申し込みください
または、
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を明記のうえ、そのままご返信ください。

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■時には怒れ■
(続きは編集後記で)

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【協会けんぽの扶養認定】

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協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、被扶養者資格の
再確認をするため毎年10月~11月にかけて各事業所へ「被扶養
者状況リスト」を送付しています。なお、再確認の対象者がい
ない場合は同リストは送付されません。
今回はこれに関連したQ&Aをご紹介いたします。

Q.健康保険の扶養家族は、どの範囲まで認められますか?

A.健康保険の扶養家族、つまり被扶養者の範囲については、
日本国内に住所を有し、かつ被保険者により主として生計
を維持されている次の親族が該当します。

(1)被保険者との同居を問わない者
・配偶者、子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

(2)被保険者と同居していることが必要な者
・上記(1)以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とそ
の配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、
引き続き同居する場合を含む)
※後期高齢者医療制度の被保険者は除く

ただし、上記の親族に該当する場合であっても、収入要件
によっては被扶養者とは認められません。この収入要件は、
以下のいずれかとされています。
・19歳以上23歳未満の方:150万円未満
・60歳以上の方:180万円未満
・障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する方:180万円未満
・上記以外の方:130万円未満

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◆中川コメント
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扶養認定は単なる手続きではなく、企業の社会保険実務の
信頼性を左右する重要な管理ポイントです。特に収入基準
の確認は、年末調整や雇用契約の更新時に合わせて行うと
ミスを防げます。小さな見直しが、将来の大きなトラブル
回避につながります。

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またはこのメールに下記をご記載のうえご返信ください。
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編集後記
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■時には怒れ■

怒ることは、いつでも悪いとはかぎりません。時と場合
によっては、怒りがかえって有益に働くこともあるのです。
たとえば、理不尽な扱いを受けたときや、他人を守る必
要があるときには、静かな怒りが人を動かし、正しい行
動へと導く力になります。キリストのような聖人でさえ、
不正に対しては怒りを示したといわれます。
大切なのは、怒りの理由とその表現方法です。感情にま
かせて相手を傷つける怒りは害になりますが、筋を通す
ための怒りは、時に人を目覚めさせ、信頼を生むことさ
えあります。
怒ることを恐れず、しかし冷静に。そのバランスが人と
しての成熟を支えるのかもしれません。

出典:『新渡戸稲造の言葉』(三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊)

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☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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