■虚偽の理由で取った特別休暇 給与は返してもらえる?■

☆★☆――――――――――――――――――――――
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年1月4日 Vol.6200
――――――――――――――――――――――

■拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー■
今の制度を否定せず、無理なく整理する考え方をお伝えします
https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html

――――――――――――――――――――――――――――

■相手を責めずに確認できる メール再送のひと工夫■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

────────────────────────
■虚偽の理由で取った特別休暇 給与は返してもらえる?■

虚偽の特別休暇取得が判明
────────────────────────

現場でよくある悩みとして、
「休暇の理由、本当かな?」と
後から気づいてモヤっとすること、
ありますよね。

特に慶弔休暇や病気休暇など、
会社の配慮で設けている特別休暇ほど、
対応に悩む場面が出てきます。

例えばこんなケースです。
「親族が亡くなった」として
慶弔休暇を取り、
後日それが事実でなかったと
分かった場合です。

「もう給料も払っているし、
このままにするしかないのでは」
そう感じる方も多いと思います。

ただ、この場合、
その特別休暇自体は
成立しなかった扱いになります。

理由が事実でなければ、
その日は休暇ではなく欠勤、
という整理になるからです。

結果として、
本来支払う必要のなかった給与を
受け取っていたことになり、
返還を求めることが可能になります。

とはいえ、
感情的に対応するのは得策では
ありませんよね。

大切なのは、
「なぜ起きたのか」を振り返り、
今後の仕組みを整えることです。

例えば、
特別休暇を認める際に、
簡単な確認資料をお願いする、
申請ルールを明確にする、
といった工夫が考えられます。

社員を疑うためではなく、
会社も社員も安心できる
仕組みづくりの一環です。

一度、自社の特別休暇の
運用ルールを、
やさしい視点で
見直してみませんか。

────────────────────────
■退職金制度のコンサルティング■


────────────────────────
【見積】33万円(税込)※顧問契約会社は半額
【担当】中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
【内容】中途採用や複雑な制度をシンプルに見直します
【対象】退職金制度の再設計を検討する中小企業の経営者
【特徴】実情に合わせた運用しやすい制度設計を提案
【日程】随時(ご希望に応じて日程調整可能です)
【申込】https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または下記項目を記入しそのままご返信ください
またはメール返信で社名・役職名・氏名・住所をご記入ください

――――――――――――――――――――――
【本からの気づきメモ】
――――――――――――――――――――――

■相手を責めずに確認できる メール再送のひと工夫■

メールの返事が来ないとき、
「読んでいないのでは」と
不安になることがありますよね。

そんな場面で、
相手を責めずに状況を確認する
伝え方があります。

ポイントは、
相手や自分のミスと決めつけず、
別の理由があるかもしれない
余地を残すことです。

例えば、
「先日お送りしたメールは
届いていますでしょうか」
と聞くよりも、

迷惑メール対策や
システム不具合の可能性に
触れて確認する方法です。

「迷惑メールの設定が
強くなり、大切なメールが
届かないことがあるようです」
と前置きします。

その上で、
「念のため、
先日午後にお送りした
メールは届いていますか」
とやさしく尋ねます。

こうした聞き方なら、
相手にプレッシャーを与えず、
自然に状況確認ができます。

トラブル時ほど、
相手の立場を思いやる
一言が役立ちます。

出典:『「書き方」の基本』(平野友朗著/徳間書店刊)

【無料メールマガジンご登録はこちら】

――――――――――――――――――――――
免責事項
――――――――――――――――――――――

このメルマガでは、
わかりやすさを重視し、
法律や判例も簡潔に
ご紹介しています。
本内容に基づくトラブル等については、
責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。

――――――――――――――――――――――

メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」と
いわれるピカイチ情報

☆発行責任者
有限会社中川式賃金研究所
所長 中川清徳
☆公式サイト

☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

中川清徳のブログ - 賃金制度・退職金制度のコンサルティングを得意とする 中川式賃金研究所

賃金制度・退職金制度のコンサルティングを得意とする 中川式賃金研究所

☆登録・解除

社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ

大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…