■定年後に取る年休 賃金はどう考える■
☆★☆――――――――――――――――――――――
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年2月10日 Vol.6238
――――――――――――――――――――――
■その通勤手当、今の運用で大丈夫ですか?■
制度を否定する内容ではなく、
現行制度を整理する視点でお話しします
※通勤手当の見直しに迷っている方におすすめです
https://nakagawa-consul.com/seminar/140_web.html

――――――――――――――――――――――――――――
■飛鳥時代は家族も政争も入り組んでいた■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
────────────────────────
■定年後に取る年休 賃金はどう考える■
────────────────────────

定年後に再雇用となり、勤務時間も賃金も変わった直後。
そのタイミングで年次有給休暇を取りたいと言われ、
「この年休、いくら分で考えればいいの?」
現場で戸惑うこと、ありませんか。
特に多いのが、
「定年前に付与された年休だから、
定年前の賃金で払うのでは?」
という疑問です。
Q.定年後に取る年休は、定年前の賃金基準になる?
A.多くの会社では、定年後の働き方を基準に考えます。
年休は「休んでも賃金を減らさない日」です。
そのため、欠勤控除をしない、という扱いが基本になります。
定年後に再雇用され、賃金体系が変わっていれば、
その時点の賃金を前提に考えるのが実務では一般的です。
Q.勤務時間が短くなった場合はどうなる?
A.定年後の所定労働時間に合わせて考えます。
例えば、定年前は1日8時間勤務だった方が、
定年後は1日4時間勤務になったケース。
この場合、年休を取っても「4時間分の勤務免除」と考え、
4時間分の賃金を控除しない形になります。
定年前に付与された年休を使っていても、
「8時間分に戻す」必要はありません。
Q.平均賃金で払うケースは多い?
A.年休では、あまり多くはありません。
平均賃金は、休業補償など別の場面で使われる考え方です。
年休については、
「その人の今の働き方に合わせて減らさない」
という整理の方が、現場では分かりやすいことが多いです。
制度よりも、実際の働き方に目を向けてみる。
一度、自社の運用を静かに振り返ってみても
よいタイミングかもしれませんね。
────────────────────────
■月刊ピカイチ情報通信■
────────────────────────

毎月無料で役立つ人事労務の最新情報をお届けします
中小企業経営に直結する実務対応のヒントが満載です
対象は中小企業の経営者・総務ご担当者の皆さまです
日刊版とはひと味ちがう深掘り情報が特徴です
【申込方法】
下記フォームから簡単にお申し込みいただけます
https://nakagawa-consul.com/nl/index.html
またはメール返信で社名・役職名・氏名・住所をご記入ください
お申し込みの方には最新号から配信いたします
――――――――――――――――――――――
【本からの気づきメモ】
――――――――――――――――――――――
■飛鳥時代は家族も政争も入り組んでいた■
飛鳥時代の人物関係は、想像以上に複雑で濃密でした。
天皇を中心に、兄弟、夫婦、親子が政治で深く結びつきます。
仲の良さだけでなく、対立や緊張も日常的に存在していました。
血縁関係がそのまま権力争いにつながる場面も少なくありません。
協力者が、ある日突然、対立相手になることもありました。
人間関係の判断ミスが、政権の行方を左右することもあります。
制度より人で動く時代だったからこそ、関係性が重要でした。
――――――――――――――――――――――
免責事項
――――――――――――――――――――――
このメルマガでは、
わかりやすさを重視し、
法律や判例も簡潔に
ご紹介しています。
本内容に基づくトラブル等については、
責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。
――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」と
いわれるピカイチ情報
☆発行責任者
有限会社中川式賃金研究所
所長 中川清徳
☆公式サイト
☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除
社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ
大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…

