年俸制の減給処分
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 4月21日(金) 13時30分~15時00分(1.5時間)
5月30日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
6月29日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年3月31日 VOL.5545
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信頼関係があれば、べたべたしなくていい
続きは編集後記で
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年俸制の減給処分
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Q
部長がパワハラをしたことで減給処分をすることになりま
した。
部長は年俸制で賞与も含まれているので高額になります。
賞与を含めた減給で良いのでしょうか?
[結論]
賞与を含めた減給でよいです。
[理由]
「賞与とは支給額が予め支給額が確定されていないものを
いう」(昭22・9・13発基17号)となっているからです。
年俸制の賞与は支給額が確定されています。
[平均賃金]
平均賃金とは、原則として「発生した日以前3カ月間の賃金
総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して算定」し
ます。
賃金の総額には、「臨時に支払われた賃金、3カ月を超える
期間ごとに支払われる賃金(いわゆる賞与)」等は算入しま
せん。
(中川コメント)
減給の制裁は、一事案について平均賃金の2分の1を上限とし
ます(労基法91条)。
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[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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編集後記
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信頼関係があれば、べたべたしなくていい
いかにも親密げな態度を示してくる。
また、いろいろなことにかこっけて相手との親密さを得よう
としたり、必要以上の連絡をしょっちゅうしてくるような人は、
相手の信頼を得ているかどうかにまったく自信がないことを
あらわにしている。
すでに信頼し合っているのならば、親密な感じに頼らない
ものだ。他人からすれば、むしろそっけないつきあいのよう
に見える場合が多い。
(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)
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