違法な退職勧奨がされた
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[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 8月23日(水) 14時~15時30分(1.5時間)
9月26日(火) 14時~15時30分(1.5時間)
10月24日(火) 14時~15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
メール顧問様は半額
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年8月9日 VOL.5316
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動作の問題
続きは編集後記で
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違法な退職勧奨がされた
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[事件の概要]
課長相当職の原告が、脊柱管狭窄症等を理由に欠勤、復職を
繰り返すようになり、休職後復職してから全く売り上げを
上げることができず、賞与評価も最低ランクであった。
このためグループ会社への残留を前提とした「キャリアチャ
レンジ研修」などを命じられた。
これに対して原告が、違法な退職勧奨などと抗議したため
研修は中止となり、原告は管理職から一般職へ降格された。
[訴訟内容]
原告は、違法な退職勧奨を受けたと主張して
1.不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300 万円及び
これに対する民法所定の年5 分の割合による遅延損害金の
支払いを求める
2.降格に伴い賃金を減額したことが人事権の濫用として
無効であると主張し、労働契約に基づき主任技師の地位に
あることの確認
3.本件降格前の給与額と本件降格後の給与額の差額10万
7000円及び商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の
支払いを求める
[判決]
退職勧奨はあったが執拗ではなかった。
フォローアップ研修は違法ではない。
損害賠償請求は「理由がない」として認めなかった。
降格に対しても「原告は復職から本件降格までの1年9か月間
にわたって売り上げを全く上げることができず、管理職で
ある主任技師に期待される所属部署の業績への貢献を十分果
たすことができなかったのだから、しかたがないでしょう。
たしかに、減給についても10万7000円の減額は「大きいと
いうべきである。」であるが、主任技師には支給されない
裁量労働勤務手当が12万2915円支給されたことから
ガマンすべき程度である。
(中川コメント)
会社が勝訴しました。
日立製作所事件(令3 · 12 · 21 東京地判)
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編集後記
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動作の問題
ここで取り上げる動作とは、機械そのものに関する動作で
ありまして、大きく分けて次の四つになると思います。
(1)機械の構造、機能上から決められているところのスピード
例えば、インデック、送り、搬送のスピードなどであります。
(2)動作上のアイドル・タイム(あるいはアイドル・ディス
タンス)
これについては既に皆さんおわかりの事と思いますが、運搬
の原理であります”最短距離“になっているかという事です。
例えば刃物のニアーカットなどであります。
(3)動きのあるものは”個別動作型“から”複合動作型“へ
この問題は、どこの現場に行っても見かける事であります
ので、節を改めて詳しく説明をしてみたいと思います。
(4)機械を運転するために人間が介在する場合は、この動作
に”ムダ“が発生しない標準作業化
例えは、切削加工を考えますと、ワークの脱着、消耗品
類の交換、加工物の品質確認、切粉処理などであります。
ここに示しました(1)~(4)項目の原点は何かと考えてみます
と、それは如何に機械そのものの構造、機能、動作と機械
を操作する人間の動作に対して、如何にして"ムダ“を最小
にするか、という事が機械(設備)の設計、使用の目的に
なります。
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ご注意
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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