家族手当を廃止する

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[題名] 通勤手当の払い方セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 15,000円(税別) 16,500円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 11月13日(月) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[日時] 12月 7日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/140_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年11月2日 VOL.5401
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同業者を大切にする。

続きは編集後記で

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家族手当を廃止する
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Q
家族手当を廃止したいと考えています。
賃金規程を変更すれば廃止できますか?

A
[結論]
賃金規程を変更するだけでは家族手当を廃止できません。

[理由]
従業員の同意を得ないで廃止するからです。

[補足]
不利益変更は従業員の同意が必要です。
少数の方が同意しなくても、多数の同意があれば変更できます。
そのために従業員への説明が必要です。

[補足2]
家族手当の廃止に合理的な理由があり、賃金規程を周知した
場合は同意を必要としません。

労働契約法第10条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合に
おいて、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、
就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件
の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る
事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容
である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところに
よるものとする。

ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の
変更によっては変更されない労働条件として合意していた
部分については、第12条に該当する場合を除き、この限り
でない。

(中川コメント)
不利益変更はそれを補う代替処置(他の手当の新設など)を
行うことを推奨します。

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編集後記
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同業者を大切にする。

日本に鍛造メーカーは約350社あるそうです。
日本の総法人数は約250万社と言われているので、わずか
1万社に1~2社しかないことになります。

しかし、鍛造という仕事は五感や経験を必要とする職人技の
部分が大きく、自動車や建設機械、鉄道車両などさまざまな
機会の重要保安部品になくてはならない技術です。
このように、鍛造という日本のものづくりにとって不可欠な
産業に関わる私たちは、お互いに切磋琢磨しながら企業を
維持、発展させていかなければなりません。

競争すべき時は正々堂々と勝負し、困った時にはお互いに
助け合う。そういう良い信頼関係を築いていくことが、
お互いの、ひいては日本を将来の為に大切なことです。

「ミヤジマ ism rev.2」朝礼で音読 株式会社ミヤジマより
URL:http://miyajima-jp.com

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