出張先のホテルで待機した場合の労働時間は
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年3月2日 VOL.5522
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこでも参加可能
[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
2.役員退職慰労金規程 5ページ
3.超レアな従業員役員報酬の実態データ 4ページ
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時]
・4月5日(金) 13時30分~15時00分(1.5時間)
・5月8日(水) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込方法] https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html
または、下記に記入し、返信してください。
[従業員役員の処遇決定セミナー 申込書]
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
***********************************************************
注記:Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
――――――――――――――――――――――――――――
海外の教科書で取り上げられる満員電車の「押し屋さん」
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
出張先のホテルで待機した場合の労働時間は
――――――――――――――――――――――――――――
Q
交通途絶のため出張先のホテルで待機することになった場合、
これは労働時間に算入されますか?
A
[結論]
労働基準法では、待機時間は労働時間とはみなされません。
[理由と補足]
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間を
指すという判例があるからです。
労働基準法では、一般的に待機は労働時間に含まれませんが、
出張先での交通途絶による待機は通常勤務時間として
扱われることが一般的です。
[中川コメント]
ホテル滞在中にPCなどを使用して仕事をするように指示
した場合、その時間は労働時間に該当します。
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[CD-R版]
ランチェウスター法則による社長の差別化学習法
CD-R3巻。3時間15分。テキスト付
[価格] 20,000円(税別)
[制作] ランチェスター経営(株) 竹田陽一制作
[販売] 販売代理店 (有)中川式賃金研究所
[詳細]
下記にご記入のうえそのまま返信してください。
「CD版 ランチェスター法則による社長の差別化学習法」申込書
社名
役職名
氏名
郵便番号
所在地
電話
********************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
海外の教科書で取り上げられる満員電車の「押し屋さん」
都会の通勤ラッシュの時間帯には、駅員や学生アルバイトの
「押し屋さん」が、満員列車に乗客を押し込んでいます。
東京などの大都市のサラリーマンやOLにとっては、いつもの
光景ですが、海外では見られないもの。けれども、海外の
人々は、「押し屋さん」のことをよく知っています。地理の
教科書で、東京の様子を説明するとき、さかんに登場
するからです。
たとえば、かつての西ドイツの中学用「地理」の教科書では、
「電車の中の混みょうは想像を絶するものがある。
ラッシュアワーには250パーセントのあふれようだ。(中略)
各駅では公務員の一団が、乗客を丁重だがエネルギッシュに
車内に押し込む作業に懸命である」
モロッコの教科書でも、
「東京では満員電車に乗客をむりやり押し込む。国鉄は7000
入の学生をこの押し込み作業に雇ったのである」と記述され
ました。
これを読んだ海外の中学生たちは、きっと、「日本に生まれ
なくてよかった」と思っていることでしょう…。
(雑学なんでもBOOK 新星出版社刊)https://bit.ly/2HVOR2X
―――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html