「それは私の担当ではありません」と拒否
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年10月9日 VOL.5742
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なぜ七五三は十一月一五日なのか?
(続きは編集後記で)
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「それは私の担当ではありません」と拒否
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Q
社員の中には、新しい仕事を担当させようとすると
「それは私の担当ではありません」といって拒否します。
就業規則には「「社員は、会社の指揮命令に従って就労する」
と記載されています。
この条文を根拠に新しい仕事を担当させることはできますいか?
A
[結論]
就業規則に基づく業務命令ですから、社員には拒否権が
ありません。
拒否する場合は懲戒処分も視野入れるべきです。
[補足]
多くの企業では、就業規則に「社員は会社の指揮命令に
従って就労する」と記載するのみで、業務命令権の詳細な
内容までは規定していないことが一般的です。しかし、
実際の現場では、新しい仕事を指示した際に社員から
「前例がないから無理です」「私の担当ではありません」
といった理由で拒否されることもあります。
・就業規則で詳細な業務命令を記載する必要はない
業務命令権については、就業規則で「会社の指揮命令に
従うこと」を定めるだけで十分です。弁護士の平井彩氏
(石菩・山中総合法律事務所)によると、職種特定の
合意がない限り、使用者には広範な業務命令権が認められて
おり、雇用契約書や就業規則に業務命令の具体的な内容を
詳細に記載する必要はないとされています。
また、業務命令違反を繰り返す従業員に対しては、
改善指導を行い、それでも改善しない場合に懲戒処分を
実施することが考えられます。
・実務における業務命令権の範囲
「社員は、会社の指揮命令に従って就労する」といった
規定が就業規則に定められている場合、使用者は広範な
業務命令権を有しており、労働者の業務内容を一方的に
決定・変更することができます。ただし、労働契約で
業務内容が具体的に合意されている場合には、その合意が
優先され、業務命令権は制限されることになります。
また、2024年4月から労働条件明示事項に業務の変更
範囲が追加されたため、広範な業務命令権を保有する
ためには、「会社の定めた業務」と記載しておくことが
適切です。
(中川コメント)
業務命令権は確かに会社に認められた権利ですが、それを
強引に振りかざすことは、職場の雰囲気を悪化させ、
信頼関係にヒビが入る原因にもなりかねません。
社員が業務命令を拒否する場合には、その理由をしっかりと
聞き取り、理解することが重要です。理由を確認することで、
誤解や不安の原因を取り除き、納得の上で業務に取り組んで
もらえる可能性が高まります。
このように対話を重視する姿勢は、社員のモチベーション
向上や職場環境の改善にもつながります。会社と社員が共に
成長していくためには、互いに歩み寄る姿勢が欠かせない
ものだと考えています。
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編集後記
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なぜ七五三は十一月一五日なのか?
七五三は、子どもが無事に育ったことを喜ぶ節目の祝い事で
ある。昔は乳幼児の死亡率が高かったため、親たちが七五三
を祝う気持ちには切実なものがあった。その日、神社に
参拝して、子どもがさらに健やかに成長することを祈ったのだ。
戦前までは、各地で地方色豊かな儀式が行われていたが、
戦後になると、晴れ着を着て家族そろって参拝するという
東京式が定着した。これは、百貨店が晴れ着の販売を促進
するために行った宣伝の影響が大きいとされている。
江戸時代前期までは、七五三の行事は特定の日に行うものでは
なく、正月や子どもの生まれた季節の吉日など、適当な日を
選んで祝っていた。それが11月15日と定まったのは、
徳川五代将軍綱吉の時代のことである。
綱吉の子どもである徳松君の髪置きの祝いがこの日に行われた。陰陽道では、1月15日を「上元」、7月15日を「中元」、そして
11月15日を「下元」とし、これらを吉日とする習わしが
あった。そのうちの1日が、徳松君の成長を祝う日として
選ばれたのだ。
この儀式が盛大に行われたことをきっかけに、以降、庶民の
間でも11月15日にお宮参りをする習慣が広まっていった。
赤穂浪士の討ち入り事件が起こった元禄年間には、この習慣
がすでに定着し始めていた。
(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)
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