住宅手当や単身赴任手当を不正に受給で懲戒解雇

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月12日 VOL.5776
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コミュニケーションの勘違い
ー 上司と部下がわかりあえない理由

(続きは編集後記で)

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住宅手当や単身赴任手当を不正に受給で懲戒解雇
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KDDI事件(東京地裁平成30年5月30日判決)

KDDI事件は、従業員が住宅手当や単身赴任手当を不正に
受給し、会社から懲戒解雇された事例です。
裁判所は、懲戒解雇を有効と認める一方で、退職金の一部
支払いを命じました。

事件の概要

原告はKDDIの従業員で、以下の不正行為を行いました:

住宅手当の不正受給:長女が大学進学のため別居したにも
かかわらず、同居していると虚偽申告し、世帯主・同居家族
有りの区分で高額な住宅手当を受給。

単身赴任手当の不正受給:単身赴任の要件を満たしていないに
もかかわらず、虚偽の申告で手当を受給。

社宅使用料の不正免除:社宅に長女と同居していたにも
かかわらず、単身者用社宅として低額の使用料で入居。

帰省旅費の不正受給:実際には同居しているにもかかわらず、
単身赴任者として帰省旅費を受給。

これらの不正行為により、会社に約400万円の損害を
与えました。

裁判所の判断

裁判所は、原告の行為が故意であり、企業秩序を著しく
乱すものであると認定しました。そのため、懲戒解雇は
有効と判断されました。
一方で、退職金については、賃金の後払い的性格と功労報償的
性格を考慮し、全額不支給は相当でないとし、退職金の4割の
支払いを命じました。

(中川からのコメント)
悪質な横領が行われたにもかかわらず、退職金の全額不支給は
相当でないとして、退職金の4割の支払いが命じられました。
これは、退職金が賃金の後払い的性格と功労報償的性格を
有するためです。
経営者としては、こうした判断を承服しかねる面もあるかと
思いますが……。

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編集後記
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コミュニケーションの勘違い
ー 上司と部下がわかりあえない理由

部下を指導していると、「どうしてこんな簡単なことがわから
ないんだ」と怒りたくなるケースがあるかもしれません。
実は、これは脳科学で説明できる現象です。人間の脳は、
主に3つの感覚によって外部の情報を処理しています。
この3つの感覚は「表象システム(VAK)」と呼ばれます。

V(視覚/Visual):目から得る情報
A(聴覚/Auditory):耳から得る情報
K(体感覚/Kinesthetic):体で感じる情報

例えば、セミナーに参加しているとき、講師から「ここを
見てください」と言われると、視覚に意識が集中し、聴覚から
の情報が入りにくくなります。同様に、「よく聞いてください」
と言われると、視覚からの情報が遮断されます。
また、「座っている足の感覚を感じてください」と指示
されると、体感覚に集中するため、これまで見えていたものや
聞こえていたものがシャットダウンされてしまいます。

このように、人は3つの感覚のうち、同時に1つの感覚しか
働かせることができないのです。そして、この感覚には
人によって優越があることがわかっています。

V(視覚)が強い人:視覚からの情報を重視するため、
顔の表情や外見、色彩表現などを利用して相手と話すのが
得意です。視覚情報が多く含まれるため、Vが強い人は早口で
大きな声で話す傾向があります。

A(聴覚)が強い人:聴覚からの情報を重視するため、
声の高低や抑揚、音程などの音の表現を使って相手と話すのが
得意です。Aが強い人は静かに論理的に情報を伝える傾向が
あります。

k (体感覚)が強い人:体感覚から得る情報が多く実際に
何かに触れたり、味わったり運動や体を使って、相手と話すのが
得意な人です。Kの強い人の特徴は、言葉を味わって話し、
感覚的なあいまいな言葉でゆっくりと話すタイプの人が多いです。

世の中には大きく分けると、この3つの感覚に優れた人が
存在していることになります。
そのため、世の中に存在する2/3の人は、自分とは感覚が違う
人であるとも言えるのです。

ですから、例えば、A感覚の強い上司がK感覚の強い部下に指示
命令をすると、K感覚の部下は情報やデータを駆使した上司の
難しい言葉を理解することができないケースがあるのです。
そして、部下は上司の言うことがわかっていないけれど、
感覚で「はい」と、うなづいてしまっているのです。
まず、このような五感によって情報の取り方が違っている
ことを理解しておきましょう。

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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

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