■単身赴任者の移動も「通勤災害」に?■

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発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年5月15日 Vol.5960
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[アインシュタインの名言・格言|大切なことは常に問い続けること]
(続きは編集後記へ)

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■単身赴任者の移動も「通勤災害」に?■
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「出張先からの帰り道に事故…これって労災?」
そんな問いを受けることが増えています。

特に最近では、単身赴任で働く方が、
週末に自宅へ帰省するケースが増えています。

あるケースでは、赴任先から家族の元へ戻る途中に
事故で亡くなった社員について、労災が認められました。

裁判所は、「月に2回以上帰省を繰り返していた」ことから
帰省先も『住居』とみなし、事故を通勤災害と認定したのです。

2006年の法改正で、こうした「住居間の移動」も
一定条件下では通勤災害と認められるようになりました。

例えば、配偶者がいる、介護が必要な親と同居していた等、
やむを得ない事情で家族と別居している場合などです。

通勤災害の判断は、実態に応じて非常に複雑です。
就業日前日の帰省や、業務との関連性の有無も判断材料になります。

制度を正しく理解していないと、
万が一の際に保険給付を受けられないリスクも。

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中川コメント
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なお、2006年改正以降、現在に至るまで大きな
法改正や実務上の変更はなく、この運用が基本です。

まずは、自社の就業ルールや内規が
実態と合っているか、確認してみましょう。

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編集後記
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[アインシュタインの名言・格言|大切なことは常に問い続けること]

昨日から学び、今日を懸命に生き、明日への希望を持て。
大切なことは問うことをやめないことだ。

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