■Q&A:会社の物を私的に使った社員を懲戒できる?■

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年7月29日 Vol.6033
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■「形見」は、亡き人の心を整理する知恵■
(続きは編集後記へ)

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■Q&A:会社の物を私的に使った社員を懲戒できる?■
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Q:社員が無断で社用パソコンを自宅に持ち帰り、
家族の動画編集に使っていたそうです。
懲戒処分できますか?

A:はい、懲戒の可能性はあります。
ただし「処分の妥当性」を丁寧に確認する必要があります。

Q:具体的に、何を確認すればよいでしょうか?

A:次の3点を確認しましょう。
(1)就業規則に「無断使用や持ち出し」が
懲戒事由として明記されているか
(2)これまで同様の行為にどう対応してきたか
(3)会社に被害や損害が発生しているか

Q:本人は「業務に使うつもりだった」と言っています。
このような言い分がある場合は?

A:本人の弁明は必ず聞く必要があります。
説明を聞いた上で、違反の事実が明らかなら
「けん責」や「減給」など段階的処分を検討します。

Q:注意しておくべき点はありますか?

A:「就業規則に書いていない」、
「運用があいまいだった」となると、
処分が無効になるリスクもあります。

Q:今後の対策は?

A:「物品の持ち出し」「私的利用の禁止」など、
ルールを具体的に明文化しておきましょう。
社員説明会などでの周知も重要です。

まずは、自社の就業規則をチェックしてみましょう。

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編集後記
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■「形見」は、亡き人の心を整理する知恵■

「形見」とは、亡くなった人が普段着ていた衣服を
遺族に分ける風習から始まりました。衣に霊魂が宿る
と考えられ、それを「形見分け」として共有したのが
由来です。今では衣服に限らず愛用品すべてを指す言葉
となっています。亡くなった人の子を「われ形見」と
いうこともあります。形見とは、亡き人との思い出を
大切にしながら、心の整理をつけるための暮らしの知恵。
形にこだわりすぎず、思いを込めることが大切です。

出典:『おもしろ雑学552』(刑部澄徹編著)

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