【賃金】深夜割り増しについて 続きの続き

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年10月29日号   VOL.939
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「ごねる」の本来の意味は意外でした。

(続きは編集後記で)

 

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 【賃金】深夜割り増しについて 続きの続き
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   深夜割り増しについて質問があるそうですね。

中川:はい、最近質問があった渡辺様からです。

(引用開始)
VOL.937「【賃金】深夜割り増しについて 続き」について質問です。
最後に「ただし、変形労働時間制(1ヶ月とか1年とか)の場合は
本日の記事のような割り増し賃金の計算とはならない場合がありま
すので・・・」とありますが、具体的にどのように違うのでしょうか?
(引用終わり)

社長:どう違うのですか?

中川:たとえば一年変形労働時間制の会社で一日10時間労働の
   日があったとします。

社長:たとえばの話ですね。

中川:そうです。
   その日の所定労働時間は10時間となります。

社長:ということは?

中川:労基法では8時間を超えたら割り増し賃金の支払いの
   対象になりますが、この場合は10時間を超えたら
   割増賃金の対象になります。

社長:どうして8時間を超えても割り増しを払わなくても良いのですか?

中川:一年変形労働時間制の場合は一年間で平均して週40時間以内の
   労働であれば特定の日の所定労働時間は9時間とか
   10時間とかの設定が可能なのです。
   ただし、一年変形の場合は最大10時間が限度になります。

社長:そういうことですか。
   で、実際にどう違うのですか?

中川:ご質問のあった会社の始業は16時30分でした。
   その場合、8時間が所定労働時間となりますので
   終業時刻は0時30分となります。
   そして0時30分以降の労働時間は残業となります。

社長:この会社の勤務の終業は9時15分でしたね。

中川:そうですね。
   分かり易いように終業は9時としますね。
   休憩は2時間とったとします。
   で、時給1000円の方の賃金は次のようになります。

   1 16時30分~22時(休憩1時間) 1000円×4.5時間=4500円
   2 22時~0時30分 1000円×1.25×2.5時間=3125円
   3 0時30分~5時(休憩1時間) 1000円×1.5×3.5時間=5250円
   4 5時~9時   1000円×1.25×4時間=5000円

   1+2+3+4=17875円
   となります。
   これが先日説明した内容の具体的な計算です。

社長:ややこしいですね。

中川:次に変形労働時間制を導入して10時間の設定をした
   特定日の賃金計算をします。
   この場合の終業時間は2時30分となります。(休憩時間1時間を含む)

   1 16時30分~22時(休憩1時間) 1000円×4.5時間=4500円
   2 22時~2時30分 1000円×1.25×4.5時間=5625円
   3 2時30分~5時(休憩1時間) 1000円×1.5×1.5時間=2250円
   4 5時~9時   1000円×1.25×4時間=5000円

   1+2+3+4=17375円
   となります。

社長:ふー、疲れた。
   つまり、変形労働時間制を導入した場合は
   この日は500円(=17875円-17375円)賃金が安くなるのですね。

中川:そうですね。
   仮に年間で所定労働時間が10時間の日が84日(7日×12月)で
   従業員が100人いるとすると
   500円×100人×84日=420万円となります。

社長:へえ、変形労働時間制は人件費の抑制になるのですね。

中川:そうですね。
   その他に社会保険料(厚生年金、健康保険)と
   労働保険料(労災、雇用保険)も安くなります。

社長:変形労働時間は研究すべきですね。

中川:そうです。
   奥が深いです。

(中川コメント)

変形労働時間制は奥が深いです。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

 

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    編集後記      
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「ごねる」の本来の意味は意外でした。

「ごねる」の本来の意味は死ぬことです。
御涅槃(ごねはん)から由来しているようです。

「ごてる」が文句を言うことなのですが、
いつからか混同されて使用されたそうです。

中川はネゴを逆にしたのかと思っていました...。

では、また明日お会いしましょう!!ごねる

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