【試用期間】業績が悪いので延長したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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作者: 中川清徳  2012年1月3日号   VOL.1006
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なぜ門松を立てるようになったの?

(続きは編集後記で)

 

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 【試用期間】業績が悪いので延長したい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   正月早々イヤは話ですが、会社の業績が思わしくありません。
   また、今年も業績が回復するとは思えません。

中川:それは困りましたね。

社長:で、現在試用期間中の者がいます。
   試用期間が満了したら解雇したいのです。

中川:試用期間は何ヶ月ですか?

社長:3ヶ月です。

中川:解雇理由は何ですか?

社長:会社の業績悪化です。

中川:会社の業績悪化は従業員が原因ですか?

社長:いいえ。
   業績悪化は不可抗力です。

中川:つまり、従業員に責任がありませんね?

社長:といいますと?

中川:たとえば、能力が低いとか勤務態度が悪いとかであれば、
   従業員に責任があります。

社長:いやあ、能力は普通です。
   また、勤務態度は良いほうです。

中川:就業規則を拝見します。

   試用期間中に解雇する理由に会社業績が悪化した場合という
   項目がありませんね。

社長:では、就業規則に会社業績悪化の場合は解雇すると書いておけば
   いいのですか?

中川:ダメです。
   そもそも会社業績悪化は従業員に責任がないからです。
   したがって、仮に就業規則に書いてあってもダメなので
   念のため申し上げています。

社長:では、試用期間が満了したら正社員としなければならないのですか?

中川:はい。

社長:それはいやなので、試用期間を延長したいのですが。

中川:延長する理由は何ですか?

社長:会社の業績悪化です。

中川:本人に責任はありませんね。

社長:そうです。
   本人に責任がないのであれば、試用期間を延長
   することもできないのですね。

中川:そうです。

社長:では、どうしたらいいですか?

中川:希望退職を募ることになりますね。

社長:リストラですか。
   それなら試用期間中の者を退職させたいですね。

中川:それは結果論であって最初から試用期間中の者を解雇すると
   訴訟になったら会社が不利です。
   試用期間中だから会社業績悪化により解雇するということは
   避けなければなりません。

社長:試用期間中の者を含めて公平に希望退職を募らなければ
   ダメだと言うことですね。

中川:そうです。

社長:リストラをすべきか次回の幹部会議のテーマにします。

 

(中川コメント)

試用期間中あるいは期間満了で解雇できるのは
本人の責任による事由がある場合です。
その場合であって就業規則に解雇項目を明記してそれに該当しなければなりません。
会社の業績悪化は本人に責任がありませんから、それでもあえて解雇すると
解雇権の乱用となります。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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なぜ門松を立てるようになったの?

日本のお正月には、門松を飾る風習があり
ます。年神が降臨する場所とされるのが、こ
の門松です。しめ縄を張って、聖なる場所で
あることを示します。地方によっては、竹、
梅(いわゆる歳寒の三友)を添える場合も多
くあります。
ところで、「門に立てる」から門松と呼ぶ
のではありません。昔は、庭に門松を立てて
いました。元来、「門」とは建物の前庭を意
味していました。そして、神を迎えて祭る場
所を「カド」と呼んでいました。ここから
「門」という字が当てられたのです。古くは
室町時代末期の「洛中洛外扉風」にも、庭に
ある一本の門松が描かれています。
それが、江戸時代になってから、庭から表
に出されるようになります。そして、一本だ
け立てていたものが、「すわりの良さ」を気
にする日本人の気質から、一対となったので
す。このあたりは、お寺の灯龍が、一本から
二本に変わっていったのと似ています。

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では、また明日お会いしましょう!!

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