【解雇】遅刻欠勤が多い

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無断遅刻をする。無断欠勤をする。指示に従わないで作業ミスをして納期
遅れになる。交通事故を繰り返す。タイムカードを不正打刻する。定期健
康診断を受診しない。上司が部下に適切に業務指示をしない。会社の備品
を窃盗する。社内不倫をする。インターネットで会社の中傷をする。会社
の機密情報を漏洩する。個人情報を漏洩する。刑事事件を起こす。セクハ
ラをする。パワハラをする。権利ばかり主張し、まともに義務を果たさな
い。配置転換を拒否する。勤務成績不良。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年4月19日号   VOL.1107
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日光浴は身体によい?

(続きは編集後記で)

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 【解雇】遅刻欠勤が多い
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   A君のことで相談します。

中川:はい、何でしょうか?

社長:A君は遅刻や欠勤が多いのです。
   それで解雇したいのです。

中川:何回くらい遅刻や欠勤をしたのですか?

社長:月に2回は遅刻や欠勤をしています。
   そんな状態が半年続いています。
   上司が辞めさせたいというのです。

中川:なるほど。
   で、遅刻や欠勤をしたときに始末書をとりましたか?

社長:いいえ。

中川:では、注意をしましたか?

社長:たぶん、注意していないでしょう。

中川:それで、いきなり解雇したら、会社は裁判で負ける可能性が
   高いですよ。

社長:本人の勤務態度が悪いからです。
   裁判で負けるとは思えませんが。

中川:いきなり解雇するから負けるのです。
   最近は裁判の代わりに「個別労使紛争制度」や「労働審判制度」
   がありますので、費用も時間もかけずに訴える方法があります。
   
   裁判は費用と時間がかかります。
   だから、この制度を利用する人が増えています。

社長:そうですか。
   では、どうしたらいいですか?

中川:まずは遅刻や欠勤をしたその都度厳しく指導をすることです。
   指導をした記録を残すため、始末書を出させます。

社長:その都度ですか?

中川:その都度です。
   遅刻1回、欠勤1回したらそれぞれ始末書をとります。
   まとめないことです。

社長:それで解雇できますか?

中川:その程度ではまだダメです。
   就業規則の懲戒規定により懲戒処分をします。

社長:懲戒処分ですか。

中川:懲戒の種類として譴責、減給、出勤停止、降格などが
   あります。
   最初は軽い懲戒とし、回を重ねるにしたがって次第に、
   思い処分にすることがコツです。

社長:面倒ですね。

中川:そうしないと会社は敗訴しますよ。

社長:何回くらいしたら解雇できますか?

中川:それは状況によりますので、断定できません。
   いえることは2回や3回程度の遅刻や欠勤で解雇すると
   敗訴する可能性があるです。

社長:そういうものですか。
   では、A君の場合はどうしたらいいですか?

中川:今後、遅刻や欠勤をしたら就業規則に基づき懲戒処分を
   すると伝えましょう。
   そうしてきちんと処分を繰り返して、最後は解雇と
   します。

社長:そうすれば訴訟で勝てますね?

中川:勝てるかどうかは保証できません。
   しかし、勝てる可能性が高くなります。

(中川コメント)

 遅刻、欠勤を繰り返す従業員にはその都度、始末書の提出と懲戒処分を
しましょう。事実の積み重ねをします。
 それでも改まらないときでも話し合いで自己都合退職とするのが
よいでしょう。解雇はもめやすいので避けるべきです。

 話し合いで辞めない場合は訴訟されることを覚悟して解雇します。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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日光浴は身体によい?

 紫外線を浴びることで、医学的に証明されている身体へのメリット(ビタ
ミンDを作る、ストレス解消、菌をやっつける)というものがあります。

 結論から申し上げると、これらのメリットを得るために必要な日光浴、
紫外線の量は、通常の生活で無意識に浴びている程度で十分であると考
えます。

 通常の日常生活を営む人が、さらに健康になるために、わざわざ
時間をとって日光浴を積極的にしたからといって、健康が増進されるとは
私は考えていません。

(あの「健康法」のウソ・ホント 森田豊著より)

 

では、また明日お会いしましょう!!

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