【賃金制度】育児休業後の担当変更による減額はOKか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年4月27日号   VOL.1115
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婚姻届、深夜でも提出できる理由は?

(続きは編集後記で)

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 【賃金制度】育児休業後の担当変更による減額はOKか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   A子さんがまもなく育児休業を終了して職場復帰します。
   それについて質問です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:A子さんを他の部署に異動させたいのですが、法律的は
   OKでしょうか?

中川:厚生労働省の指針として、「原則として原職又は原職相当職に
   復帰させることが多く行われているものであることに配慮する
   こと」とあります。

社長:「配慮すること」とは微妙な表現ですね。
   原職復帰をさせなければならないということですか?

中川:配慮ですから、必ずしも原職復帰をしなくてもよいです。

社長:では、違法として処罰されることはありませんね?

中川:処罰されません。

社長:それから、給料が減額となりますが...。

中川:育児休業をとったからですか?

社長:いいえ、育児休業をとったことを理由に不利な扱いをしては
   いけないことは知っています。
   
   職場復帰後は他の職種に異動となるので、当社の賃金制度では
   減額になるのです。

中川:制度として減額するのであれば減額はOKです。

社長:A子さんが配転を拒否した場合は強制できませんか?

中川:人事異動権は会社にあります。
   配転を拒否することは業務命令違反となります。
   A子さんは配転を拒否できません。

社長:事前にA子さんに説明をしておきます。

中川:それがいいですね。

(中川コメント)

 本日の記事はコナミデジタルエンタテインメント事件(東京地裁 平成
23年3月17日判決)を参考にしました。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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婚姻届、深夜でも提出できる理由は?

 芸能人カップルが、深夜O時きっかりに婚姻届を提出ー。
こんな芸能ニュースを目にすることがある。しかし、夜は役所が閉まって
いるはずなのに、そんなことが可能なのだろうか。

 この24時間受付は、単なるサービスとしてやっているわけではなく、遺
産相続に関する法律が関係して、行なわれていることなのだ。
 民法の規定では、死亡した人の配偶者の場合、遺産の二分の一を相続で
きることになっている。だが、二人の関係が事実婚のような場合には、婚
姻届が出されていないので法的に配偶者として認められない。

 この婚姻届を提出するタイミングをめぐって遺産騒動が起きることがある。
たとえば、ある男性が死亡する直前に、その人と事実婚をしていた女性が婚
姻届を提出し受理されれば、この女性に遺産相続の権利が発生する。

 ところが、婚姻の意思を表明したものの、婚姻屈が出される前に男性が死
亡した場合、遺産相続の権利は発生しない。これでは「亡くなる前に結婚の
合意をしたのに、役所が閉まっていて婚姻届が出せなかった」などと女性が
主張することになりかねない。

 こうした遺産相続にかかわるトラブルを避けるために、役所は24時間婚姻
届を受け付けているわけだ。

(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)

では、また明日お会いしましょう!!

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