【残業代】半日年休の日の残業計算について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年6月1日号   VOL.1150
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食中毒の原菌となるサルモネラ菌とは?

(続きは編集後記で)

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 【残業代】半日年休の日の残業計算について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は半日年休を認めています。

中川:そうですか。
   それで何か問題がありますか?

社長:残業代の計算について社内でもめています。

中川:どんなことでもめているのですか?

社長:午前中、半日年休で休みます。
   その日の午後、定時後に仕事をした場合は残業代を払わなけれ
   ばならないのかということです。

中川:労働基準法では、労働時間が8時間を超えた場合は割り増し賃金
   つまり残業代を払わなければならないとなっています。
   したがって、午後の出勤時間からカウントして仕事が終わるまで
   の時間が8時間以下であれば残業代は発生しません。

社長:そういう意見もあったのですが、他の社員は定時後は残業代を
   もらっている。
   半日年休をとったということは実質的に朝から勤務しているのと
   同じだから定時後は残業代を払うべきだという意見もあります。
   その意見ももっともだと思うのです。

中川:なるほど。
   まず、年休とは何かをはっきりしておくことです。
   一日でも半日でも年休を取るというとは、その分労働を
   免除しているということです。
   労働を免除しているのですから、年休は労働時間ではありません。

社長:ああ、そういうことですか。
   では、午前中の年休は、労働時間ではないので、その日の労働時
   間は出勤した時間(この場合は午後)からカウントするのですね。

中川:そうです。

社長:であれば、半日年休を取った日も8時間を超えた分は割り増し賃金
   の支払が必要だということですね?

中川:ピンポーン!

   注意しなければならないことは、定時後の労働時間はその分は
   賃金を払わなければならないと言うことです。

社長:????
   え?
   払わなくてもいいのでしょう?

中川:割り増し賃金は払わなくてもよいですが、労働した分は
   払わなければなりません。

社長:具体的に説明してください。

中川:御社は8時出勤の17時終業ですね。
   もし、17時以降に2時間の仕事をしたとします。
   その場合は、2時間分の給料を払わなければならないと
   いうことです。

社長:そうか。

中川:もし、定時後に6時間仕事をしたとしたら
   4時間分の割り増しなしの給料を払わなければなりません。
   そして2時間分(=6時間-午後の労働時間4時間)は
   25%以上の割り増し賃金を払わなければならないのです。

社長:ややこしいですね。

中川:社長がいちいち管理するわけにもいかないでしょう。
   担当者に指示しておきましょう。

   
(中川コメント)

 半日年休を使った日の労働時間はその日の出勤時間をスタートとして
8時間を超えた場合は割り増し賃金の支払いが必要です。
8時間を超えない場合は定時以降の労働時間分の給料(割り増し不要)を
払わなければなりません。

 ただし、定時以降の労働は全て割り増し賃金を支給するとしても
違法ではありません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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食中毒の原菌となるサルモネラ菌とは?

 大阪市立環境科学研究所に聞きました。サルモネラ菌は、牛や豚、鶏な
どの家畜から、犬や猫などのペット、ネズミに至るまで幅広く分布してい
ます。

 ベット類の中でもミドリガメは高率で保菌していることが多く、扱い
には注意が必要です。これら動物の排せつ物やハエなどを介して人体に入
り、食中毒を起こします。

 潜伏期間は12~72時間(多くは18~36時間)で、初めは腹痛や発熱を引き
起こし、さらにおう吐や下痢の症状が出ます。

 鶏卵や食肉を生で食べる時には、注意が大事です。危ないと思ったら、
十分に火を通すようにしましょう。最近はサルモネラ菌をチェック済みの
鶏卵も、売られています。

(雑学特ダネ新聞 より)

では、また明日お会いしましょう!!

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