【給料】振込手数料を控除してもよいか
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年8月16日号 VOL.1225
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愛の第1原則は「捨てぬこと」です。
(続きは編集後記で)
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【給料】振込手数料を控除してもよいか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
給料の銀行振込について質問です。
中川:はい、なんでしょう?
社長:お客様が当社に銀行振込をするあばい、振込手数料を引かれて
います。
それで、従業員の給料を銀行振込する場合も振込手数料を控除
したいのですが、違法ですか?
中川:違法です。
社長:どうしてですか?
中川:賃金の全額払いに違反するからです。
社長:それは法律ですか?
中川:はい、労基法の24条です。
社長:当社は全額払っていません。
社会保険料や税金、あるいは互助会などを天引きしています。
違法なのですか?
中川:合法です。
賃金全額払いの例外として
1.所得税
2.健康保険料
3.厚生年金保険料
4.雇用保険料
5.労使による書面協定があるばあい 例:互助会費
などは天引きしてもよいのです。
社長:では、振込手数料も控除するという労使協定を結べばよいのですね?
中川:ピンポーン!
社長:ではそうします。
中川:たしかに同意をもらえばよいのですが、新たな問題が起きますよ。
社長:え?
どんな問題ですか?
中川:銀行振込は従業員が拒否できるのです。
振込手数料を引かれるのなら現金でもらいたいと言われたら
会社はそれに従わなければならないのです。
現金で渡すとなると手間がかかります。
つまり、人件費が上がります。
社長:銀行振込は当たり前の時代です。
それに協力してくれないなんて。
中川:給料は現金で直接本人に手渡すのが法律の原則です。
銀行振込は会社の合理化のためです。
会社の都合で銀行振込をしてもらっているのです。
だから振込手数料は会社負担にすべきです。
社長:そうか、銀行振込は会社にメリットがあるのですね。
(中川コメント)
給料の銀行振込手数料は会社負担としましょう。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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愛の第1原則は「捨てぬこと」です。
人生が愉快で楽しいなら、人生には愛はいりません。人生が辛く、みに
くいからこそ、人生を捨てずにこれを生きようとするのが人生への愛で
す。だから自殺は愛の欠如だと言えます。
遠藤周作 「生き上手死に上手』(文義春秋)
では、また明日お会いしましょう!!
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