【通勤災害】忘れ物を取りに会社に戻った場合

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「人の名前を覚えられない・・・」
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もう歳だから・・・とあきらめていませんか?
ハッキリ申し上げます!ポイントは脳の使い方にあります。
生まれつきの能力ではありません。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年11月6日号   VOL.1307
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遅刻・早退したときの対応

(続きは編集後記で)

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【通勤災害】忘れ物を取りに会社に戻った場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんが交通事故に遭いました。

中川:それはお気の毒ですね。

社長:昨日、Aさんは退社後、会社に忘れ物をしたことに気づいて
   会社に引き返したのです。
   引き返しているときに交通事故に遭いました。

中川:ケガは?

社長:入院しています。
   治癒するのに時間がかかりそうです。

中川:それは大変ですね。

社長:で、このケガは労災ですか?
   それとも労災は適用されないのですか?

中川:退社後の負傷ですから、業務中ではありません。
   だから、労災とはなりません。

社長:では、通勤災害ですか?

中川:そうです。

社長:でも、Aさんが忘れ物をしたので取りに戻ったのです。
   自己責任となりませんかね?

中川:忘れたのに気づいて戻るまで
   どのくらいの時間がかかりましたか?

社長:時間がポイントなのですか?

中川:そうです。
   たとえば、遊技場で数時間遊んだ後で引き返した場合は
   通勤災害になりません。

社長:Aさんはすぐに戻りました。
   退社したのが18時で、事故に遭ったのが18時15分ですから。

中川:であれば、通勤途中の負傷なので通勤災害となります。

社長:そうですか。
   よれはよかった。

(中川コメント)

 通勤途中で忘れ物をしたことで会社に戻る場合は通勤災害となります。
ただし、途中で長時間の中断があった場合は通勤災害とはなりません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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遅刻・早退したときの対応

 遅刻をしたときは、その理由を率直に述べます。ウソや言
い訳はかえって見苦しいもの。また、遅刻常習犯は規律違反
として厳しい処罰を受けるものと覚悟しましょう。

 早退するときは、その理由と時間を上司に届け、やりかけ
の仕事があれば同僚にお願いするなどして、きちんと後始末
してから退出します。

 休暇、遅刻・早退をしたときは、周りの人に迷惑をかけて
いるので、必ず「ご迷惑(ご心配)をかけ、申し訳ありませ
んでした」とお詫びをしましょう。「私の有給休暇だから、
私の勝手」は、職場では通用しません。

社員ハンドブック(清話会出版編より)

では、また明日お会いしましょう!!

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