【労働時間】仕事が忙しくなり36協定が守れなくなりそう

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2016年2月29日号 VOL.2589
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うるう年だけでなく、うるう秒もある
(続きは編集後記で)
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【労働時間】仕事が忙しくなり36協定が守れなくなりそう
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   最近仕事が増えました。
中川:それはよかったですね。
社長:社員に大幅に残業をしてもらう必要があります。
   36協定の協定時間を大幅に超えそうなのですが、どうしたらいいですか?
中川:御社の36協定は平成27年4月から3月の期間ですね。
   そして、残業は月30時間となっていますね。
   どの程度残業が増えそうなのですか?
社長:たぶん月60時間くらいになると思います。
   これはほっておいて良いのでしょうか?
中川:放置できません。
   36協定の範囲、つまり御社の場合は月30時間までの残業しかさせられ
   ません。
   60時間残業をさせることは労働基準法違反となります。
社長:ではどうすればいいのですか?
中川:36協定のやり直しをすればいいです。
社長:しかし、36協定は今年の3月までの期間となっています。
   まだ、協定期間中です。
中川:その協定は確かに3月末までとなっていますが、実際にその協定が
   守れなくなりそうなのですから、協定の締結のし直しをするのです。
社長:へえ、期間の途中でも協定をやり直すことができるのですか。
中川:そうです。
   ただし、従業員との協定、つまり同意が必要です。
社長:では、従業員が同意すればいつでも協定の見直しができるのですね?
中川:そうです。
   ところでいつまで続くのですか?
社長:3ヶ月くらいですね。
   だから、3月から5月末までの予想です。
   この場合の36協定の締結期間はどうすればいいですか?
中川:3月から5月末までで協定をします。
   6月以降は改めて36協定を締結することになります。
社長:6月以降はそれから一年間の協定でもいいのですか?
中川:それはご自由に。
   ただし、36協定は締結をうっかり忘れることがあります。
   毎年、4月1日を起点とすると決めた方が実務的にはやりやすいです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
 36協定を締結しないと残業依頼ができません。36協定は期間を一年間と
定めるのが一般的ですが、必要に応じて1ヶ月だけでもかまいません。
 あなたの会社36協定は期限を過ぎていませんか?
36協定は労働基準監督署に届けていますか?
念のため確認しましょう。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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    編集後記      
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うるう年だけでなく、うるう秒もある
 一年は三六五日......ではありませんね。うるう年があるので、三六六日の
年もあります。
 これは、地球が太陽を一周するのにかかる日数が約三六五・二四二二日の
ため、四年に一度、二月に一日足してずれを修正しているのです。
 月の満ち欠けを一か月としていた時代はもっと大変で、一年で約一一日も
ずれてしまうため、約三年に一度うるう月を入れて、一年を一三か月にして
いました。こうすることで、実際の季節と暦の差を調整していたのです。
 年、月だけではありません。うるう秒というものも存在します。一日は
二四時間×六○分×六○秒の八万六四○○秒のはず。ところが、
原子時計
(数十万年に一秒誤差が出る)によって一秒の時間が絶対値として厳密に定
められると、一日はぴったり八万六四○○秒にはなりません。これは、地球
の自転の速さが一定していないためです。そこで、実際の一日の時間と原子
時計が示す一日の時間に○・九秒以上の誤差が生じそうになると、原子時計
にうるう秒を加えたり、引いたりして調整します。うるう秒の場合、うるう
年とは違っていつ加えられるかは決まっていませんが、最近では二○一五年
七月一日に一秒加えられました。
(絶対にすべらない無敵の雑学より 角川学芸出版)
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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。 
問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
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