【年休】流れる前にとる年休の時季変更権
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「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
【東京】 平成29年3月22日(水)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
【東京】 平成29年3月22日(水)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
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のは、もはや過去の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
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れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。
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講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年12月7日号 VOL.2924
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将来の漠然とした不安を解消したい
黒くなります。なぜでしょうか。また、食べても害はないですか
黒くなります。なぜでしょうか。また、食べても害はないですか
(続きは編集後記で)
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【年休】流れる前にとる年休の時季変更権
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【年休】流れる前にとる年休の時季変更権
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
A子さんの年休について相談です。
A子さんの年休について相談です。
中川 はい、なんでしょう?
社長 A子さんが残った年休を4日間、12月末にとりたいというのです。
しかし、12月末は当社の決算時期でとても忙しいのです。
それで、ダメだと言いました。
しかし、12月末は当社の決算時期でとても忙しいのです。
それで、ダメだと言いました。
中川 で?
社長 A子さんの年休は12月末で4日分が流れるのです。
だから何がなんでもとらせて欲しいと。
だから何がなんでもとらせて欲しいと。
中川 困りましたね。
仕事に支障がでますか?
仕事に支障がでますか?
社長 A子さんは経理の担当です。
棚卸しもありますし、A子さんがいなければ決算が作れません。
それで、4日間の年休は12月末までということは
分かっていますが、1月に入って取らせることはダメですかね?
棚卸しもありますし、A子さんがいなければ決算が作れません。
それで、4日間の年休は12月末までということは
分かっていますが、1月に入って取らせることはダメですかね?
中川 年休の時季変更権が行使できるかという質問ですね。
法的には可能です。
法的には可能です。
社長 それは良かった!
では、時季変更権を行使します。
では、時季変更権を行使します。
中川 それでよろしいでしょうか?
社長 OKです。
でも、なぜ流れる年休を10月に入って取ることができるのですか?
念のため理由を教えてください。
でも、なぜ流れる年休を10月に入って取ることができるのですか?
念のため理由を教えてください。
中川 時効の中断があったからです。
社長 はあ?聞かなければ良かった。
わからなくなった。
何ですか、時効の中断とは?
わからなくなった。
何ですか、時効の中断とは?
中川 年休は2年を経過したら流れます。
年休を行使する権利は時効が2年なのです。
だから、2年経ったら年休が使えなくなるのです。
年休を行使する権利は時効が2年なのです。
だから、2年経ったら年休が使えなくなるのです。
社長 ああ、時効なのですか。
以前から、年休が2年経ったら流れるのが不思議でした。
2年経つと権利がなくなるのですね。
以前から、年休が2年経ったら流れるのが不思議でした。
2年経つと権利がなくなるのですね。
中川 そうです。
A子さんの年休は12月末で時効が成立しますが、
時季変更権を使ってたとえば1月に5日分の年休を
取らせることが可能です。
その場合は時効の中断があったので、1月に入っても
権利が消滅しないということです。
A子さんの年休は12月末で時効が成立しますが、
時季変更権を使ってたとえば1月に5日分の年休を
取らせることが可能です。
その場合は時効の中断があったので、1月に入っても
権利が消滅しないということです。
社長 なるほど。
時効の中断ですね。
でも、A子さんが前例となって年休の申請が増えそうですね。
時効の中断ですね。
でも、A子さんが前例となって年休の申請が増えそうですね。
中川 そうかもしれません。
でも、A子さんは決算期という特殊な時期のことなので
時季変更権を使いました。
そのような特殊な方はあまりいないと思いますが。
でも、A子さんは決算期という特殊な時期のことなので
時季変更権を使いました。
そのような特殊な方はあまりいないと思いますが。
社長 そりゃあそうですね。
分かりました。
A子さんと話し合います。
分かりました。
A子さんと話し合います。
(中川コメント)
年休が流れる日数を仕事の関係で特別に当初の時効後
使わせることが可能です。
それは時効で成立する年休を会社が認めた上で変更するので
時効が中断するからです。
使わせることが可能です。
それは時効で成立する年休を会社が認めた上で変更するので
時効が中断するからです。
借金の返済は時効が6年(内容により年数が異なります)として
その途中で返済を督促すると、時効が中断するので
そこから新たに時効6年が成立することと同じです。
その途中で返済を督促すると、時効が中断するので
そこから新たに時効6年が成立することと同じです。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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将来の漠然とした不安を解消したい
現代人の特徴は「不満がないけど不安がある」ことです。ここでは
その不安の理由について、私の考えを述べたいと思います。
投資の世界では、一つの株に全財産を投資する人はいません。「ポート
フォリオを組む」のが常識です。
例えば、財産の半分は銀行に預け、残りの半分は国債に投資し、余っ
たお金をリスクの高い金融商品やベンチャー企業に投資する、という具
合に、リスクを分散して、どれかが倒れても他のものでカバーできるようにします。これを「ポートフォリオを組む」といいます。
資産運用では誰でもポーlフォリオを組むのに、なぜ、人生でそれを組
む人がほとんどいないのでしょうか。
その不安の理由について、私の考えを述べたいと思います。
投資の世界では、一つの株に全財産を投資する人はいません。「ポート
フォリオを組む」のが常識です。
例えば、財産の半分は銀行に預け、残りの半分は国債に投資し、余っ
たお金をリスクの高い金融商品やベンチャー企業に投資する、という具
合に、リスクを分散して、どれかが倒れても他のものでカバーできるようにします。これを「ポートフォリオを組む」といいます。
資産運用では誰でもポーlフォリオを組むのに、なぜ、人生でそれを組
む人がほとんどいないのでしょうか。
多くの人は、自分のすべての体重をたった一つの仕事や会社にかけ、
膨大な時間をつぎ込んでいます。私に言わせれば「だから不安」なので
す。だって、その仕事や会社が倒れたら一巻の終わりじゃないですか。
膨大な時間をつぎ込んでいます。私に言わせれば「だから不安」なので
す。だって、その仕事や会社が倒れたら一巻の終わりじゃないですか。
私は仕事でもポートフォリオを組んでいます。パフォーマンス、本の執
筆、セミナー、PR活動、テレビ出演など、色々な仕事を並行してやるよ
うに心がけています。こうしておけば、余程のことがない限り、どれか一
つが倒れても別な仕事でカバーでき、完全に失業することはありません。
筆、セミナー、PR活動、テレビ出演など、色々な仕事を並行してやるよ
うに心がけています。こうしておけば、余程のことがない限り、どれか一
つが倒れても別な仕事でカバーでき、完全に失業することはありません。
漠然と不安」な人は、自分がコミットしているものが一つしかないこ
とを無意識に恐れているのではないでしょうか。仕事には必す波があり、
減ったり増えたりなくなったりします。そうなった時、落ちた部分を助け
れる別の柱がないと、人は潰れてしまうのです。
とを無意識に恐れているのではないでしょうか。仕事には必す波があり、
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れる別の柱がないと、人は潰れてしまうのです。
(心を思いどおりにするテクニック サプライズBOOKより)
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【CD】もう年金を気にせずに働こう!「60歳 残業なし 年収350万円」
【CD】もう年金を気にせずに働こう!「60歳 残業なし 年収350万円」
講師 北見昌朗先生
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-19.html
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60歳以降の継続雇用は、年金を多くもらう賃金設計から方針転換をしました。
その1 60歳はゴールではなく通過点
その2 60歳以降の諸手当の支給は?
その3 バリバリ組とゆったり年金組 手取りの損得勘定は?
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【販売価格】1万円(税別)
秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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