【残業代】固定残業と見なし残業の違い
◆─────────────────────────────────◆
「オーナー会社のための、相続・事業承継対策の基本」セミナー
【東京】 平成29年4月4日(火)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
◆─────────────────────────────────◆
「オーナー会社のための、相続・事業承継対策の基本」セミナー
【東京】 平成29年4月4日(火)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
◆─────────────────────────────────◆
・増税時代到来!2015年1月改正・相続税法のポイントは?
・オーナー会社にとって避けて通れない相続・事業承継問題。
会社を守るために、相続問題を争続問題にしないための対策は?
・小さな効果でも基本的な対策をコツコツ積み重ねる事が重要です。
・オーナー会社にとって避けて通れない相続・事業承継問題。
会社を守るために、相続問題を争続問題にしないための対策は?
・小さな効果でも基本的な対策をコツコツ積み重ねる事が重要です。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/075.html
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/075.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年12月8日号 VOL.2925
――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
[渋沢栄一の名言・格言|経営資金を集めるときに重要なこと]
(続きは編集後記で)
◆─────────────────────────────────◆
【残業代】固定残業と見なし残業の違い
◆─────────────────────────────────◆
【残業代】固定残業と見なし残業の違い
◆─────────────────────────────────◆
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
「固定残業」と「見なし残業」の違いを教えてください。
「固定残業」と「見なし残業」の違いを教えてください。
中川 字が違います。
社長 ああ、また...。
中川 どうして聞くのですか?
社長 先日、見なし残業はみなした残業時間を超えた場合でも
残業代を払う必要がないという説明でしたね?
残業代を払う必要がないという説明でしたね?
中川 ああ、裁量労働制の場合の見なし労働時間ですね。
社長 当社は裁量労働制を採用していません。
しかし、営業マンには固定残業手当を払っています。
見なし残業手当と固定残業手当は同じだと思うのですが
間違いですか?
もちろん、字が違うのは承知しています。冗談...。
しかし、営業マンには固定残業手当を払っています。
見なし残業手当と固定残業手当は同じだと思うのですが
間違いですか?
もちろん、字が違うのは承知しています。冗談...。
中川 考え方は似ていますが全く違います。
見なし残業は、設定した残業時間を超えた場合でも
残業代は払わなくてもOKです。
固定残業手当は設定した残業時間を超えた場合は
その分の残業代を払わなければなりません。
見なし残業は、設定した残業時間を超えた場合でも
残業代は払わなくてもOKです。
固定残業手当は設定した残業時間を超えた場合は
その分の残業代を払わなければなりません。
社長 ええーと。
たとえば、みなし残業時間が20時間と設定してあるとします。
で、残業時間が20時間を超えてたとえば30時の残業をした
としても残業代を払わなくてもOKということですね。
たとえば、みなし残業時間が20時間と設定してあるとします。
で、残業時間が20時間を超えてたとえば30時の残業をした
としても残業代を払わなくてもOKということですね。
固定残業手当の場合は、残業時間が20時間と設定してあるとします。
で、残業時間が20時間をこえてたとえば30時間の残業を
したとしたら、差の10時間分の残業代として払わなければ
ならないということですね?
で、残業時間が20時間をこえてたとえば30時間の残業を
したとしたら、差の10時間分の残業代として払わなければ
ならないということですね?
中川 そのとおりです。
(中川コメント)
「みなし残業時間」のみなしという意味は事実がどうであろうと
○○時間の残業時間とすることです。
これは裁量労働制や事業場外労働の場合に適用が可能です。
○○時間の残業時間とすることです。
これは裁量労働制や事業場外労働の場合に適用が可能です。
固定残業時間の場合は、予想される残業時間をあらかじめ
○○時間と定めます。もし、あらかじめ定められた残業時間を超えた場合は
その分の残業代を払わなければなりません。
裁量労働制や事業場外労働でない場合は、みなし残業時間は使えません。
したがって、固定残業手当を支給することは意味がありません。
残業時間に応じて残業手当を支給することが良いでしょう。
○○時間と定めます。もし、あらかじめ定められた残業時間を超えた場合は
その分の残業代を払わなければなりません。
裁量労働制や事業場外労働でない場合は、みなし残業時間は使えません。
したがって、固定残業手当を支給することは意味がありません。
残業時間に応じて残業手当を支給することが良いでしょう。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
[渋沢栄一の名言・格言|経営資金を集めるときに重要なこと]
限りある資産を頼りにするよりも、限りない資本を活用する心掛けが
肝要である。
限りない資本を活用する資格とは何であるか。
それは信用である。
信用はそれが大きければ大きいほど、大いなる資本を活用すること
ができる。
世に立ち、大いに活動せんとする人は、資本を造るよりも、まず信用の
厚い人たるべく心掛けなくてはならない。
肝要である。
限りない資本を活用する資格とは何であるか。
それは信用である。
信用はそれが大きければ大きいほど、大いなる資本を活用すること
ができる。
世に立ち、大いに活動せんとする人は、資本を造るよりも、まず信用の
厚い人たるべく心掛けなくてはならない。
◆─────────────────────────────────◆
【無料】 月刊「ピカイチ情報通信」を無料でお送りします
◆─────────────────────────────────◆
「ピカイチ情報通信」を月間(ときどき休刊あり)で発行しています。
郵送とメール送信により無料でお届けしています。
日刊メルマガとはひと味ちがった情報をお届けしています。
【無料】 月刊「ピカイチ情報通信」を無料でお送りします
◆─────────────────────────────────◆
「ピカイチ情報通信」を月間(ときどき休刊あり)で発行しています。
郵送とメール送信により無料でお届けしています。
日刊メルマガとはひと味ちがった情報をお届けしています。
読者の方で、月刊「ピカイチ情報通信」を会社に送って欲しいかたは
下記より申し込んでください。
下記より申し込んでください。
→ http://form.mag2.com/goslathiui
今、お申し込みをいただきましたら、最新号からお届けします。
最大1ヵ月お待ちいただくことがあります。
最大1ヵ月お待ちいただくことがあります。
コンサルタント、社会保険労務士の方はお断りします。
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆