【個人情報】退職者から個人情報の削減を求められた
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など情報の環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に
会社のリスクがずいぶんと高くなっています。それらに的確に
対応しなければ倒産の仲間入りをするかもしれません。
個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力、
マイナンバーへの対応など、労務管理が求められる水準が格段
に高まっています。
このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要
です。御社の就業規則は時代の変化に対応できていますか?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年1月2日号 VOL.2958
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「正月は冥途(めいど)の旅の一里塚」?
(続きは編集後記で)
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【個人情報】退職者から個人情報の削減を求められた
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
退職したAさんからAさんの個人情報をすべて削除して欲しい
と電話で総務に依頼があったのです。
個人情報を削除すべきですか?
中川 Aさんはなぜそういうのですか?
社長 欠勤が頻繁にあり、上司の指示に従わないので諭旨解雇しました。
それが当社の人事記録に残っていると困るからでしょう。
たぶん、次の就職のときに支障があるからでしょう。
中川 なるほど。
Aさんに不利な情報があるからですね。
まずは個人情報保護法について確認する必要がありますね。
社長 個人情報保護法はよく分かりません。
中川 個人情報保護法は、本人から本人の個人情報の削除を
要求できる権利を持っています。
社長 では、削除しなければならないのですね。
中川 そうでもないのです。
法律では
1.事実でないデータであるとき
2.利用目的を超えて利用されるとき
3.不正な手段で取得したデータであるとき
4.本人の同意を得ないで第三者に提供されたとき
に削除の要求ができるのです。
社長 なんだか難しいですね。
で、削除に応じなければならないのですか?
中川 いいえ。
応じなくても良いです。
社長 どうしてですか?
中川 労基法では退職後3年間は労働者名簿や賃金台帳など
を保管しなければならないことになっています。
保管義務があるのです。
社長 では、一切応じなくても良いのですね。
中川 そうでもないのです。
社長 え?!
どうしたらいいのですか?
中川 利用目的を超えて利用されるときは削除に応じなければ
なりません。
社長 その利用目的を超えてとはなんですか?
中川 労基法では3年間は保管義務があります。
逆に言えば3年を過ぎたら保管する目的がなくなります。
社長 ということは、3年を過ぎて退職者から個人情報の
削減を求められたら削除に応じなければならないのですか?
中川 そうです。
3年を経過して削除の要求をしてくるとは思えませんが。
でも、法律としては3年が経過したら要求があれば
削除しなければなりません。
社長 ああ、ややこしい。
だから法律はイヤだ!
中川 でも、法律があるから社長も会社も権利を守られているのです。
都合のいいときだけとはいきませんよ。
社長 はいはい。
(中川コメント)
個人情報保護法より労基法の保管期間義務が優先されます。
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編集後記
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「正月は冥途(めいど)の旅の一里塚」?
現在は、誕生日が来ないと歳はとりません。
当たり前のようですが以前は、年がかわると、つまり正月になると一つずつ
皆平等に歳をとったものでした。
たとえば、十二月三十一日に生まれた子は、それで一歳で、
翌日はなんと二歳となったものです。これが「数え年」という年齢の数え方
でした。
つまり、正月になると一ずつ歳をとって冥途へ近づくというのです。
これは「とんち和尚」で有名な一休禅師の詠んだ狂歌の一部で、正しくは
「門松は冥途の旅の一里塚」です。
「正月」でも意味は同じですが、「門松」と「一呈塚」の比輸の妙が
死んでしまいますから、正しく「門松」とすべきです。
そして「めでたくもあり、めでたくもなし」と続くのです。
中年をすぎ頭に白いものが交じってくると「ああ、実感」となるはずです。
(間違いことばの本 講談社より)
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