【新着情報】「職業紹介等に関する制度の改正」についての建議
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年2月11日号 VOL.3011
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手戻りは上流で防げ!
(続きは編集後記で)
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【新着情報】「職業紹介等に関する制度の改正」についての建議
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【新着情報】「職業紹介等に関する制度の改正」についての建議
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労働政策審議会の職業安定分科会労働力需給制度部会は、昨年
3月から職業紹介等に関する制度の改正について議論を重ね、
昨年末に建議を行いました。これを踏まえ、厚生労働省は、
平成29年通常国会への法案提出に向けて準備を開始しました。
3月から職業紹介等に関する制度の改正について議論を重ね、
昨年末に建議を行いました。これを踏まえ、厚生労働省は、
平成29年通常国会への法案提出に向けて準備を開始しました。
■「職業紹介等に関する制度の改正」についての建議概要
◎基本的考え方
(1)社会経済の変化に伴い、職業紹介事業や募集情報等提供
事業等、求職者や求人者が利用する事業の多様化が進む
中、求職者等が不利益を被るなどの不適切な事案に対し
て的確に対応していくことはもとより、求職と求人の
より適切かつ円滑なマッチングを進めていくことも求め
られている。
(2)労働市場において労働力の需給調整に関わる事業につい
ては、その役割に応じて、適格性が確保され、責任が果
たされる必要がある。このため、まずは、求職者保護を
基本としつつ、求職者が各々の能力に適合した職業に就く
ことができるよう、これらの事業の適正な運営を確保
するための取組を強化していくことが喫緊の課題である。
また、求職者及び求人者の利便性を向上させる必要もある。
◎基本的考え方
(1)社会経済の変化に伴い、職業紹介事業や募集情報等提供
事業等、求職者や求人者が利用する事業の多様化が進む
中、求職者等が不利益を被るなどの不適切な事案に対し
て的確に対応していくことはもとより、求職と求人の
より適切かつ円滑なマッチングを進めていくことも求め
られている。
(2)労働市場において労働力の需給調整に関わる事業につい
ては、その役割に応じて、適格性が確保され、責任が果
たされる必要がある。このため、まずは、求職者保護を
基本としつつ、求職者が各々の能力に適合した職業に就く
ことができるよう、これらの事業の適正な運営を確保
するための取組を強化していくことが喫緊の課題である。
また、求職者及び求人者の利便性を向上させる必要もある。
◎具体的措置
1.職業紹介事業
(1)欠格事由
労働者派遣事業の許可に係る欠格事由と同様に、職業
紹介事業の許可に係る欠格事由について、労働・社会
保険関係法令違反で罰金刑に処された者、職業紹介事業
の許可を取り消された者の役員であった者、職業紹介
事業の許可取消しに係る処分逃れをした者及び暴力団員
等を追加することが適当である。
(2)職業紹介責任者
職業紹介事業者が選任する職業紹介責任者について、
他の従業員に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育
(労働関係法令等)も行わせることが適当である。
(3)求人及び求職の申込みの受理
公共職業安定所、職業紹介事業者等が求人の申込みを
受理しないことができる場合として、求人者が労働関係
法令違反で処分・公表等の措置が講じられた場合や暴力
団員、役員に暴力団員がいる法人、暴力団員がその事業
活動を支配する者等に該当する場合等を追加することが
適当である。
(4)職業紹介事業者に関する情報提供
職業紹介事業者は、業務に係る実績(職業紹介により就職
した者の数及び就職した者(期間の定めのない労働契約を
締結した者に限る。)のうち、6か月以内に離職した者
(解雇により離職した者を除く。)の数又はこれと同等と
認められる数)及び手数料に関する事項について、インター
ネットにより情報提供しなければならないものとすること
が適当である。
(5)職業紹介事業者間の業務提携等
職業紹介事業者間の業務提携について、提携先の職業紹介
事業者に求職又は求人を提供しようとする場合、求職者
又は求人者に対して、提携先に関する情報を提示した上で、
提携先への求職等の提供について同意を得る必要を前提に、
職業紹介事業者と複数の職業紹介事業者との間の業務提携
が可能である旨を明確化することが適当である。
(6)就職した労働者の早期離職等への対応
就職した労働者の早期離職や当該労働者を紹介した職業
紹介事業者による再度の職業紹介等への対応として、
職業紹介事業者は、その紹介で就職した者(期間の定めの
ない労働契約を締結した者に限る。)について、2年間、
転職の勧奨を行ってはならないこと等、職業安定法に
基づく指針に規定することが適当である。
(7)求人者に対する指導
求人者を、職業安定法に基づく指針、指導及び助言、
申告、報告徴収及び検査、勧告及び公表の対象とする
ことが適当である。
1.職業紹介事業
(1)欠格事由
労働者派遣事業の許可に係る欠格事由と同様に、職業
紹介事業の許可に係る欠格事由について、労働・社会
保険関係法令違反で罰金刑に処された者、職業紹介事業
の許可を取り消された者の役員であった者、職業紹介
事業の許可取消しに係る処分逃れをした者及び暴力団員
等を追加することが適当である。
(2)職業紹介責任者
職業紹介事業者が選任する職業紹介責任者について、
他の従業員に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育
(労働関係法令等)も行わせることが適当である。
(3)求人及び求職の申込みの受理
公共職業安定所、職業紹介事業者等が求人の申込みを
受理しないことができる場合として、求人者が労働関係
法令違反で処分・公表等の措置が講じられた場合や暴力
団員、役員に暴力団員がいる法人、暴力団員がその事業
活動を支配する者等に該当する場合等を追加することが
適当である。
(4)職業紹介事業者に関する情報提供
職業紹介事業者は、業務に係る実績(職業紹介により就職
した者の数及び就職した者(期間の定めのない労働契約を
締結した者に限る。)のうち、6か月以内に離職した者
(解雇により離職した者を除く。)の数又はこれと同等と
認められる数)及び手数料に関する事項について、インター
ネットにより情報提供しなければならないものとすること
が適当である。
(5)職業紹介事業者間の業務提携等
職業紹介事業者間の業務提携について、提携先の職業紹介
事業者に求職又は求人を提供しようとする場合、求職者
又は求人者に対して、提携先に関する情報を提示した上で、
提携先への求職等の提供について同意を得る必要を前提に、
職業紹介事業者と複数の職業紹介事業者との間の業務提携
が可能である旨を明確化することが適当である。
(6)就職した労働者の早期離職等への対応
就職した労働者の早期離職や当該労働者を紹介した職業
紹介事業者による再度の職業紹介等への対応として、
職業紹介事業者は、その紹介で就職した者(期間の定めの
ない労働契約を締結した者に限る。)について、2年間、
転職の勧奨を行ってはならないこと等、職業安定法に
基づく指針に規定することが適当である。
(7)求人者に対する指導
求人者を、職業安定法に基づく指針、指導及び助言、
申告、報告徴収及び検査、勧告及び公表の対象とする
ことが適当である。
2.募集情報等提供事業
(1)募集情報等提供と職業紹介との区分基準
募集情報等提供事業について、現在、局長通達で示して
いる、民間企業が行うインターネットによる募集情報等
提供と職業紹介との区分に関する基準の内容のうち、
基本的な考え方を職業安定法に基づく指針に規定する
ことが適当である。
(2)募集情報等提供事業を行う者に係る規定の整備
募集情報等提供事業を行う者及び労働者の募集を行う者
は、業務運営に当たって、労働者の適切な職業選択に
資するよう、必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ないものとすることが適当である。
(3)募集情報等提供事業を行う者に係る指針
募集情報等提供事業を行う者が講ずべき具体的な措置と
して、職業安定法に基づく指針に規定することが適当
である。
(1)募集情報等提供と職業紹介との区分基準
募集情報等提供事業について、現在、局長通達で示して
いる、民間企業が行うインターネットによる募集情報等
提供と職業紹介との区分に関する基準の内容のうち、
基本的な考え方を職業安定法に基づく指針に規定する
ことが適当である。
(2)募集情報等提供事業を行う者に係る規定の整備
募集情報等提供事業を行う者及び労働者の募集を行う者
は、業務運営に当たって、労働者の適切な職業選択に
資するよう、必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ないものとすることが適当である。
(3)募集情報等提供事業を行う者に係る指針
募集情報等提供事業を行う者が講ずべき具体的な措置と
して、職業安定法に基づく指針に規定することが適当
である。
3.委託募集
(1)委託募集の許可制等
労働者の募集を委託する者に係る許可制(報酬の認可制
を含む。)及び届出制並びに被用者又は募集受託者への
報酬供与の禁止の在り方について、現行制度の運用状況
をみつつ、引き続き検討することが適当である。
あわせて、合同募集や採用業務等の委託に関して、委託
募集や職業紹介に係る制度に則して適正に対応すること
が適当である。
(2)募集受託者による労働条件等の明示
募集受託者は、労働条件等の明示に当たっては、その
的確な表示に努めなければならないものとすることが
適当である。
(1)委託募集の許可制等
労働者の募集を委託する者に係る許可制(報酬の認可制
を含む。)及び届出制並びに被用者又は募集受託者への
報酬供与の禁止の在り方について、現行制度の運用状況
をみつつ、引き続き検討することが適当である。
あわせて、合同募集や採用業務等の委託に関して、委託
募集や職業紹介に係る制度に則して適正に対応すること
が適当である。
(2)募集受託者による労働条件等の明示
募集受託者は、労働条件等の明示に当たっては、その
的確な表示に努めなければならないものとすることが
適当である。
4.労働者供給事業
(1)労働者供給事業者に対する指導
労働者供給事業について、事業運営に関して継続的に
確認すべき事項として、職業安定法に基づく指針に規定
することが適当である。また、当該指針について、指導
監督による履行確保を図りつつ、その施行状況を注視
することが適当である。
(2)労働者供給を受けようとする者に対する指導
労働者供給を受けようとする者を、職業安定法に基づく
指針、指導及び助言、申告、報告徴収及び検査、勧告
及び公表の対象とすることが適当である。
(1)労働者供給事業者に対する指導
労働者供給事業について、事業運営に関して継続的に
確認すべき事項として、職業安定法に基づく指針に規定
することが適当である。また、当該指針について、指導
監督による履行確保を図りつつ、その施行状況を注視
することが適当である。
(2)労働者供給を受けようとする者に対する指導
労働者供給を受けようとする者を、職業安定法に基づく
指針、指導及び助言、申告、報告徴収及び検査、勧告
及び公表の対象とすることが適当である。
5.労働条件等の明示、指導監督等
(1)労働条件等の明示
求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けよ
うとする者は、労働契約の締結に際して提示しようと
する労働条件等(職業安定法第5条の3第3項の書面等に
よる明示が必要な事項に限る。)が、当該労働契約の
相手方となろうとする者が認識できるよう書面等で明示
しなければならないものとすることが適当である。
(2)指導監督
職業紹介事業者、労働者供給事業者等について、法令に
違反する行為があった場合には、厳正に行政処分等を
行うことが適当である。
(3)罰則
虚偽の条件を呈示して、公共職業安定所、職業紹介
事業者等に求人の申込みを行った者について、罰則の
対象とすることが適当である。
(1)労働条件等の明示
求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けよ
うとする者は、労働契約の締結に際して提示しようと
する労働条件等(職業安定法第5条の3第3項の書面等に
よる明示が必要な事項に限る。)が、当該労働契約の
相手方となろうとする者が認識できるよう書面等で明示
しなければならないものとすることが適当である。
(2)指導監督
職業紹介事業者、労働者供給事業者等について、法令に
違反する行為があった場合には、厳正に行政処分等を
行うことが適当である。
(3)罰則
虚偽の条件を呈示して、公共職業安定所、職業紹介
事業者等に求人の申込みを行った者について、罰則の
対象とすることが適当である。
(中川コメント)
ご参考までに。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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手戻りは上流で防げ!
「ポンチ絵」を描く
あなたは「ポンチ絵」という言葉を聞いたことがありますか?
製造業でよく使われる言葉で、機械などの製図の下書きのイメージ図、
かんたんにいえば、「ささっと手描きしたラフ絵です。」
製造業でよく使われる言葉で、機械などの製図の下書きのイメージ図、
かんたんにいえば、「ささっと手描きしたラフ絵です。」
ポンチ絵は、手間をかけずに相手と成果物のイメージを合わせるための
大変有効な手段です。
必要なのは、紙とベンとほんの少しの絵心のみ。
大変有効な手段です。
必要なのは、紙とベンとほんの少しの絵心のみ。
具体的な事例
・上司から資料作りを依頼された。すぐにパワーポイントの完成イメージ
(レイアウト)をポンチ絵にする
(レイアウト)をポンチ絵にする
・大きな会議の会場設営を頼まれた。会場のレイアウトをポンチ絵にする
・マニュアル作成を部下に指示する。
目次の項目と、図表とテキストの配置イメージをポンチ絵で示す
目次の項目と、図表とテキストの配置イメージをポンチ絵で示す
(職場の問題地図 沢渡あまね 技術評論社刊より)
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【DVD版】 長時間残業を解消するための
振替休日(振休)と代休の運用
→ h
ttp://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-15.html
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【DVD版】 長時間残業を解消するための
振替休日(振休)と代休の運用
→ h
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月80時間以上の長時間労働(残業)をさせている会社に、労働基準監督署が
立ち入りをする方針が決定されました。
長時間労働を解消するための方法はいろいろありますが、盲点になっている
のが『振替休日(振休)』や『代休』の運用による方法です。
このDVDでは、振休と代休の運用方法について、具体的な提案をしています。
振休と代休の運用を知っているといないとでは大違いです。
長時間労働が必ず解消するという保証はできませんが、従業員80人の顧問先
で年間1000万円の残業削減ができた事例もあります。
立ち入りをする方針が決定されました。
長時間労働を解消するための方法はいろいろありますが、盲点になっている
のが『振替休日(振休)』や『代休』の運用による方法です。
このDVDでは、振休と代休の運用方法について、具体的な提案をしています。
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長時間労働が必ず解消するという保証はできませんが、従業員80人の顧問先
で年間1000万円の残業削減ができた事例もあります。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-15.html
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
ご注意
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
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