【通災】任意参加の研修への移動中
さなことを継続して徹底的に行え
(続きは編集後記で)
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【通災】任意参加の研修への移動中
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【通災】任意参加の研修への移動中
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
今日はA君のことで相談です。
今日はA君のことで相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:土曜日に社内研修をしました。
A君が会社に来る途中で交通事故に遭い、ケガをしました。
これは通勤災害になりますか?
A君が会社に来る途中で交通事故に遭い、ケガをしました。
これは通勤災害になりますか?
中川:土曜日は会社の休みだったのですか?
社長:そうです。
月に1回、午前中社内研修を行っています。
月に1回、午前中社内研修を行っています。
中川:そうですか。
すばらしいことですね。
すばらしいことですね。
社長:やる気のある社員を伸ばすのが私の役目だと思っています。
中川:そうですか。
通災になるかとのご質問ですが、ポイントはその社内研修が
強制参加か任意参加かということです。
中川:そうですか。
通災になるかとのご質問ですが、ポイントはその社内研修が
強制参加か任意参加かということです。
社長:やる気のある社員だけでやっていますので、任意参加です。
任意参加は通災にならないのですか?
任意参加は通災にならないのですか?
中川:もう一つのポイントは賃金が払われているかどうかです。
社長:賃金は払っていません。
任意参加ですし、自分のためですから。
任意参加ですし、自分のためですから。
中川:そうですか。
その研修に参加しない場合は賞与や昇給の査定に影響が
ありますか?
その研修に参加しない場合は賞与や昇給の査定に影響が
ありますか?
社長:結果的にはあります。
そりゃあ、勉強している人は伸びますので、貢献度も
高くなりますから。
そりゃあ、勉強している人は伸びますので、貢献度も
高くなりますから。
中川:間接的には影響があるが、賞与や昇給に直接響くことは
ないということですか?
ないということですか?
社長:直接的な影響はありません。
中川:自主参加の研修に参加する場合は、往復は通災になりません。
また、社内で研修を行っていても、そこで起こった事故は
労災とはなりません。
また、社内で研修を行っていても、そこで起こった事故は
労災とはなりません。
社長:法律は冷たいですね。
中川:たまたま会社で研修をするから労災と重ね合わせますが
もし、本人が外部のセミナーに自腹で参加した場合は
通災も労災も関係ありませんよね?
そのように整理しましょう。
もし、本人が外部のセミナーに自腹で参加した場合は
通災も労災も関係ありませんよね?
そのように整理しましょう。
社長:なるほど。
(中川コメント)
社内研修は実質的に自由参加であれば通災になりません。
たとえ、その研修が仕事に直結していても。
ポイントは実質的に自由参加であることです。
たとえ、その研修が仕事に直結していても。
ポイントは実質的に自由参加であることです。
自由参加の美名のもとの強制参加は通災になる可能性が
あります。
あります。
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編集後記
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編集後記
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小さなことを継続して徹底的に行え
何事によらず、終始一貫さえしていれば、それがいかに些細なことで
あっても、それを行う人に偉大な効果をもたらすことができる。
「善良な癖をつけよ」と私がいうのも、それは一見つまらないと思える
ような小さなことでも、それをどこまでも徹底して行えば、いずれ、そ
れがその人の身につくからだ。
それによって、一時的には人の物笑いになることがあったとしても、
それを乗り越えて継続していけば、必ず意志強固になり、結果的に多く
の利益を得ることができるのだ。
あっても、それを行う人に偉大な効果をもたらすことができる。
「善良な癖をつけよ」と私がいうのも、それは一見つまらないと思える
ような小さなことでも、それをどこまでも徹底して行えば、いずれ、そ
れがその人の身につくからだ。
それによって、一時的には人の物笑いになることがあったとしても、
それを乗り越えて継続していけば、必ず意志強固になり、結果的に多く
の利益を得ることができるのだ。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)