【解雇】自己中心的な社員を解雇したい
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【解雇】自己中心的な社員を解雇したい
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【解雇】自己中心的な社員を解雇したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A子さんのことで相談です。
A子さんのことで相談です。
中川:はい、なにかありましたか?
社長:解雇したいのです。
中川:理由は何ですか?
社長:自己中心的な行動が目に余るのです。
中川:入社して何年ですか?
社長:10ヶ月です。
中川:仕事ぶりはどうなんですか?
社長:自分ばかり楽をしようとしているので周囲から
A子さんと仕事をしたくないという声が聞こえるのです。
A子さんと仕事をしたくないという声が聞こえるのです。
中川:そうですか。
社長はどう思いますか?
社長はどう思いますか?
社長:現場で一緒に仕事をしていないので何とも言えません。
しかし、数人から同じような話を聞きますので
よほど自己中心的なようです。
しかし、数人から同じような話を聞きますので
よほど自己中心的なようです。
だから、解雇しようと思います。
どんなことに気をつければいいですか?
どんなことに気をつければいいですか?
中川:解雇そのものが難しいです。
社長:たしか、解雇予告手当を払えば解雇できると法律は
なっていたように思いますが。
だから、解雇予告手当は払います。
A子さんがそれで辞めてくれるなら御の字です。
なっていたように思いますが。
だから、解雇予告手当は払います。
A子さんがそれで辞めてくれるなら御の字です。
中川:たしかに労基法にはそうなっています。
しかし、労基法18条の2には、「解雇は、客観的に合理的な理由
を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
だから、解雇予告手当を出せばいつでも解雇できるわけではありません。
社長:ちゃんとした理由がないと解雇できないということですね。
しかし、A子さんのばあい、ちゃんとした理由があります。
しかし、A子さんのばあい、ちゃんとした理由があります。
中川:それは主観的な理由です。
客観的に合理的な理由とまではいきませんよ。
客観的に合理的な理由とまではいきませんよ。
社長:でも、実際周囲が困っています。
中川:たしかに。
しかし、困っているだけの話で実害はありませんよね?
しかし、困っているだけの話で実害はありませんよね?
社長:実害?
中川:たとえば、A子さんの自己中心的な行動で納期が
大幅に遅れ、顧客を失ったとか。
大幅に遅れ、顧客を失ったとか。
社長:そんなことがあればそれこそ死活問題です。
そこまでは実害がありません。
そこまでは実害がありません。
しかし、職場の雰囲気が悪いのです。
やはり、A子さんは辞めさせたい。
やはり、A子さんは辞めさせたい。
中川:解雇ではなく本人に話をしたらいかがでしょうか?
本人も周囲から浮いていることを気づいているのでは
ないでしょうか。
本人も周囲から浮いていることを気づいているのでは
ないでしょうか。
社長:なるほど、解雇ではなく自主退職をしてもらうのですね。
中川:そうです。
それから、A子さんの上司が日常でどの程度指導して
いるかも確認した方がいいですよ。
それから、A子さんの上司が日常でどの程度指導して
いるかも確認した方がいいですよ。
意外に何も注意をしていないことが多いです。
社長:そうですね。
一方的にA子さんを解雇すべきではないのですね。
一方的にA子さんを解雇すべきではないのですね。
(中川コメント)
解雇はできるだけ避けましょう。
解雇をするには客観的で合理的な理由が必要です。
解雇をするには客観的で合理的な理由が必要です。