【無期転換】無期転換で社保加入か ~所定労働時間変わらず

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 【無期転換】無期転換で社保加入か ~所定労働時間変わらず
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Q.当社は500人以下ですが、社会保険の「4分の3基準」に満た
  ないパートが、無期転換すると影響はありますか。所定
  労働時間を変える予定はありません。 
(中川コメント)
A.短時間正社員は別基準あり
  健康保険法3条は適用除外に関する規定ですが、9号に
  「4分の3基準」が規定されています。契約期間の定めの
  有無だけをもって加入義務が生じるわけではありません。
  1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、通常の
  労働者の4分の3以上あるかどうかで判断します。
  「正規型のフルタイムの労働者と比較しその所定労働時間
  が短い、正規型の労働者」は、短時間正社員と定義されて
  います。たとえ4分の3未満でも、以下の「短時間正社員」
  の基準に該当すれば加入の必要があるとされています。
  1.就業規則等に、短時間正社員の規定がある
  2.期間の定めのない労働契約が締結されている
  3.給与規程等の時間当たりの基本給および賞与・退職金等
   の算定方法等が同一事業所の同種フルタイムの正規型の
   労働者と同等、かつ、就労実態も諸規程に即している