【無期転換】無期転換で社保加入か ~所定労働時間変わらず
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【無期転換】無期転換で社保加入か ~所定労働時間変わらず
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【無期転換】無期転換で社保加入か ~所定労働時間変わらず
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Q.当社は500人以下ですが、社会保険の「4分の3基準」に満た
ないパートが、無期転換すると影響はありますか。所定
労働時間を変える予定はありません。
ないパートが、無期転換すると影響はありますか。所定
労働時間を変える予定はありません。
(中川コメント)
A.短時間正社員は別基準あり
健康保険法3条は適用除外に関する規定ですが、9号に
「4分の3基準」が規定されています。契約期間の定めの
有無だけをもって加入義務が生じるわけではありません。
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、通常の
労働者の4分の3以上あるかどうかで判断します。
「4分の3基準」が規定されています。契約期間の定めの
有無だけをもって加入義務が生じるわけではありません。
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、通常の
労働者の4分の3以上あるかどうかで判断します。
「正規型のフルタイムの労働者と比較しその所定労働時間
が短い、正規型の労働者」は、短時間正社員と定義されて
います。たとえ4分の3未満でも、以下の「短時間正社員」
の基準に該当すれば加入の必要があるとされています。
が短い、正規型の労働者」は、短時間正社員と定義されて
います。たとえ4分の3未満でも、以下の「短時間正社員」
の基準に該当すれば加入の必要があるとされています。
1.就業規則等に、短時間正社員の規定がある
2.期間の定めのない労働契約が締結されている
3.給与規程等の時間当たりの基本給および賞与・退職金等
の算定方法等が同一事業所の同種フルタイムの正規型の
労働者と同等、かつ、就労実態も諸規程に即している
2.期間の定めのない労働契約が締結されている
3.給与規程等の時間当たりの基本給および賞与・退職金等
の算定方法等が同一事業所の同種フルタイムの正規型の
労働者と同等、かつ、就労実態も諸規程に即している