【通災】懇親会後の帰宅途中の場合
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【通災】懇親会後の帰宅途中の場合
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【通災】懇親会後の帰宅途中の場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
何かありませんか?
何かありませんか?
中川:では、判例をお話ししましょう。
「ご苦労さん会」として社員のきたんのない意見を聞く機会を
設けたのです。
「ご苦労さん会」として社員のきたんのない意見を聞く機会を
設けたのです。
社長:良いことですね。
その会合は義務なのですか?
その会合は義務なのですか?
中川:いいえ、任意参加です。
社長:なるほど。
で?どうなりました。
で?どうなりました。
中川:会合が終わったらアルコールが出て懇親会が始まるのです。
社長:へえ、懇親会であればアルコールはつきものですね。
中川:で、Aさんは酩酊したようです。
同僚に抱えられながら階段を下りていて転落死しました。
同僚に抱えられながら階段を下りていて転落死しました。
社長:それはお気の毒ですね。
中川:帰宅途中なので通勤災害の可能性があります。
社長:そうですね。
会合が終わってから帰宅したのですから。
会合が終わってから帰宅したのですから。
中川:そうですね。
退社後、同僚などと会社の外の飲食店で飲食後に帰宅したら
通勤災害の可能性は低くなります。
しかし、今回は任意参加とは言いながら仕事に関連した会合です。
しかも社内で実施されました。
遺族は死亡は通勤災害だと訴えたのです。
退社後、同僚などと会社の外の飲食店で飲食後に帰宅したら
通勤災害の可能性は低くなります。
しかし、今回は任意参加とは言いながら仕事に関連した会合です。
しかも社内で実施されました。
遺族は死亡は通勤災害だと訴えたのです。
社長:そうですね。
でも、酩酊しているのが気になりますね。
でも、酩酊しているのが気になりますね。
中川:そうです。
で、結論は通勤災害になりませんでした。
で、結論は通勤災害になりませんでした。
社長:微妙な状況ですね。
中川:そうです。
一審判決では通勤災害を認めたのです。
その理由は会合は業務に当たるから、その後退社して起こった
事故だからというのがその理由です。
それを不服とした国は上告しました。
一審判決では通勤災害を認めたのです。
その理由は会合は業務に当たるから、その後退社して起こった
事故だからというのがその理由です。
それを不服とした国は上告しました。
社長:で、通災にならなかったのですね。
中川:そうです。
二審では会合が終了して5時間も懇親会が行われたのだから
また本人が酩酊していたのだから通勤災害ではないと否定しました。
二審では会合が終了して5時間も懇親会が行われたのだから
また本人が酩酊していたのだから通勤災害ではないと否定しました。
社長:そうですか。
当社もたまにはそのような会合とも懇親会とも言える微妙な
会合があります。
その場合、アルコールを出すべきではありませんね。
当社もたまにはそのような会合とも懇親会とも言える微妙な
会合があります。
その場合、アルコールを出すべきではありませんね。
中川:アルコールがなくても、長時間の懇親会後に帰宅途中で
事故にあった場合は、通勤災害と認められない可能性が高いです。
事故にあった場合は、通勤災害と認められない可能性が高いです。
社長:うーん。
どうしたらいいですか?
どうしたらいいですか?
中川:長時間にならない懇親会にすることですね。
社長:そうですね。
(中川コメント)
本日の記事は
国・中央労基署長事件(平成20年6月25日 東京高裁)
を参考に作成しました。
国・中央労基署長事件(平成20年6月25日 東京高裁)
を参考に作成しました。
終業後長時間、仕事以外で社内に留まっていると通勤災害と認められなく
なる可能性が高くなります。
なる可能性が高くなります。
お膝元の労基署で起きた事件です。
労基署であれば身内の人に対してお手盛りで通勤災害扱いもできると
思います。
しかし、それをしなかった労基署長は偉いですね。
まだ日本は捨てたものではありませんね。
労基署であれば身内の人に対してお手盛りで通勤災害扱いもできると
思います。
しかし、それをしなかった労基署長は偉いですね。
まだ日本は捨てたものではありませんね。