【賃金】育児休業中の研修は払うべきか?
◆────────────────────────────────◆
【賃金】育児休業中の研修は払うべきか?
◆────────────────────────────────◆
【賃金】育児休業中の研修は払うべきか?
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A子さんのことで相談します。
A子さんのことで相談します。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A子さんは今育児休業中です。
で、弊社は希望者に対してスキルアップ講習制度を導入して
いるのですが、その制度を使いたいと申し出がありました。
で、弊社は希望者に対してスキルアップ講習制度を導入して
いるのですが、その制度を使いたいと申し出がありました。
中川:具体的にはどんな?
社長:パソコンの通信教育でスキルアップをしたいとのことです。
当社は通信教育に必要な費用の半額を会社で負担します。
当社は通信教育に必要な費用の半額を会社で負担します。
中川:A子さんは積極的でいいですね。
社長:そうです。
で、気になるのが自宅での通信教育で勉強する時間です。
勉強している時間は給料を払わなければなりませんか?
で、気になるのが自宅での通信教育で勉強する時間です。
勉強している時間は給料を払わなければなりませんか?
中川:結論は払わなくてOKです。
社長:でも、会社が費用を半額負担しています。
また、パソコンのスキルアップは仕事にも関連します。
仕事のような気もします。
また、パソコンのスキルアップは仕事にも関連します。
仕事のような気もします。
中川:半額負担をしていることと給料を払うかどうかは別です。
従業員のスキルアップを会社が援助することは大いに
奨励されます。
だからといって、給料を払う必要はありません。
従業員のスキルアップを会社が援助することは大いに
奨励されます。
だからといって、給料を払う必要はありません。
社長が払うというのであれば別ですが。
社長:本音は払いたくありません。
しかし、法的に義務があるのであればしょうがないかと
思っていました。
しかし、法的に義務があるのであればしょうがないかと
思っていました。
中川:ということで払わなくてもOKです。
社長:ふーん。
イマイチ払わなくても言い理由が分からないのですが。
イマイチ払わなくても言い理由が分からないのですが。
中川:給料は労働時間に対して払うものです。
自宅で勉強している時間は労働時間ではないからです。
自宅で勉強している時間は労働時間ではないからです。
社長:でも、仕事に関係のある勉強ですが?
中川:たしかに。
しかし、育児をしながらあるいは家事をしながら
勉強をしています。
それに勉強は本人が自主的にするのです。
しかし、育児をしながらあるいは家事をしながら
勉強をしています。
それに勉強は本人が自主的にするのです。
仕事は指示を受けてするものです。
仕事となれば育児や家事はできません。
ケーキを食べながらとか...。
仕事となれば育児や家事はできません。
ケーキを食べながらとか...。
社長:とつぜん、ケーキの登場ですか。
A子さんはお酒が好きで甘いものはあまり...。
A子さんはお酒が好きで甘いものはあまり...。
中川:では、お酒を飲みながら仕事は許されないでしょう。
普通は。
普通は。
社長:そりゃあそうだ。
整理しますと本人が自主的に勉強をするからですね。
整理しますと本人が自主的に勉強をするからですね。
中川:ピンポーン!
(中川コメント)
育児休業中のスキルアップは賃金の対象となりません。
労働時間は使用者の指揮命令下におかれている時間のことです。
通信教育の参加は任意であり、しかも参加しないことによる
不利益がないので労働時間とはなりません。
通信教育の参加は任意であり、しかも参加しないことによる
不利益がないので労働時間とはなりません。
労働時間ではありませんから、賃金の支払義務は生じません。