【雇い止め】業務を一人で抱え込み困っている
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【雇い止め】業務を一人で抱え込み困っている
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【雇い止め】業務を一人で抱え込み困っている
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは有期雇用契約者です。
いつのまにか10年が経っています。
いつのまにか10年が経っています。
中川:更新は確実にしていますか?
社長:はい、一年契約です。
毎年、更新しています。
毎年、更新しています。
中川:はい。
社長:以前から仕事を抱え込む人でした。
最近、それが顕著になってきました。
それで、次回の更新はしないつもりです。
最近、それが顕著になってきました。
それで、次回の更新はしないつもりです。
中川:10年も雇用しているのですから、Aさんはまた更新してもらえると
思っているでしょうね。
思っているでしょうね。
社長:そうですね。
それで、相談なのです。
それで、相談なのです。
中川:10年も雇用している有期契約を更新しないのは、慎重にすべきです。
ポイントはAさんの仕事ぶりが雇い止めに該当するかどうかです。
ポイントはAさんの仕事ぶりが雇い止めに該当するかどうかです。
社長:同僚がAさんが一人で仕事を抱え込むので困っています。
中川:たとえば?
社長:本来、同僚と共有すべき業務を一人でこなしています。
先日、顧客が問い合わせがあったとき、Aさんは休暇でした。
その件はAさんが一人で抱え込んでいるため、同僚は対応できま
せんでした。
先日、顧客が問い合わせがあったとき、Aさんは休暇でした。
その件はAさんが一人で抱え込んでいるため、同僚は対応できま
せんでした。
中川:そうですか。
社長:顧客が激怒しました。
取引停止になりそうでした。
取引停止になりそうでした。
中川:それは、たまたまですか?
社長:似たようなことは時々あります。
本来なら、同僚と業務を共有して、顧客にはAさん以外でも
対応するようにすべきなのです。
本来なら、同僚と業務を共有して、顧客にはAさん以外でも
対応するようにすべきなのです。
中川:それについて注意しましたか?
社長:何度も注意しています。
それが気に入らないのか、同僚と協調性が欠ける場面が増えました。
それが気に入らないのか、同僚と協調性が欠ける場面が増えました。
中川:たとえば?
社長:同僚とは個人的なつながりで仕事をしています。
気に入らない同僚との業務は同僚を無視をして、勝手に処理して
います。
それからAさんのあだ名は「外注サン」です。
気に入らない同僚との業務は同僚を無視をして、勝手に処理して
います。
それからAさんのあだ名は「外注サン」です。
中川:え?
害虫ではなく外注ですか?
害虫ではなく外注ですか?
社長:外注です。
まるで、出入りの外注業者のような振る舞いをするのです。
個人商店か個人会社であるかのような態度をするのです。
まるで、出入りの外注業者のような振る舞いをするのです。
個人商店か個人会社であるかのような態度をするのです。
中川:Aさんは仕事のレベルはどうなのですか・
社長:優秀です。
それで10年も勤務してもらっています。
しかし、あまりに一人で仕事を抱え込むので、業務に支障が
出ています。
それで10年も勤務してもらっています。
しかし、あまりに一人で仕事を抱え込むので、業務に支障が
出ています。
中川:そうですか。
じゃあ、雇い止めはやむを得ませんね。
じゃあ、雇い止めはやむを得ませんね。
社長:10年も働いてもらっているのが気になります。
中川:たしかに、それは重要なポイントです。
しかし、期間を定めた有期契約です。
勤務態度不良による雇い止めです。
10年も勤務していますから、有期契約の期限の少なくとも
一ヶ月前にはAさんに伝えましょう。
しかし、期間を定めた有期契約です。
勤務態度不良による雇い止めです。
10年も勤務していますから、有期契約の期限の少なくとも
一ヶ月前にはAさんに伝えましょう。
社長:分かりました。
(中川コメント)
本日の記事は、ラボ国際交流センター事件(東京地裁 平成28年2月19日
判決)を参考にしました。
判決)を参考にしました。
労働契約法では次の条文があります。
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの
契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の
申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の
締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき
は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働
条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの
契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の
申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の
締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき
は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働
条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるもので
あって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しない
ことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない
労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより
当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視
できると認められること。
あって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しない
ことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない
労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより
当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視
できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有
期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が
あるものであると認められること。
期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が
あるものであると認められること。
普通は10年も有期契約を更新していると、雇い止めが難しくなります。
その根拠が上記の条文です。
その根拠が上記の条文です。
しかし、この事件は勤務態度不良ということで会社は勝訴しました。
裁判所は、無期転換の権利が発生する直前の雇い止めの意図があるという
主張は斥けています。
主張は斥けています。