【通災】歩きスマホで負傷
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■ 経営者、管理職のための信頼される人事考課のしかた
【東京】 3月13日(火)13時30分~16時30分
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http://nakagawa-consul.com/seminar/072.html
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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
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→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/072.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年12月1日号 VOL.3322
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自分を慰める努力をする
(続きは編集後記で)
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【通災】歩きスマホで負傷
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【通災】歩きスマホで負傷
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんが通勤中に階段から落ちてけがをしました。
Aさんが通勤中に階段から落ちてけがをしました。
中川:それはお気の毒ですね。
通勤中のけがは通勤災害となります。
通勤中のけがは通勤災害となります。
社長:それは承知しています。
しかし、階段から落ちた原因が「歩きスマホ」なのです。
しかし、階段から落ちた原因が「歩きスマホ」なのです。
中川:歩きスマホで階段から落ちたのですか?
社長:そうなんです。
Aさんはけがをした理由を自分の不注意で階段を踏み外したという
ことでした。
しかし、問い詰めるとアプリゲームをしていたと白状しました。
Aさんはけがをした理由を自分の不注意で階段を踏み外したという
ことでした。
しかし、問い詰めるとアプリゲームをしていたと白状しました。
中川:よほど夢中になったのですね。
社長:困ったものです。
それでなくても歩きスマホは世間から非難されているのに。
それでなくても歩きスマホは世間から非難されているのに。
中川:で、ご相談は?
社長:通勤中のけがですから普通は通勤災害となります。
しかし、歩きスマホでけがをしたのですから、Aさんに原因が
あります。
こんな場合でも通勤災害となるのでしょうか?
しかし、歩きスマホでけがをしたのですから、Aさんに原因が
あります。
こんな場合でも通勤災害となるのでしょうか?
中川:通勤災害かどうかの認定は労働基準監督署で行います。
通勤災害の支給制限は、「故意または労働者の重大な過失」が
あった場合です。
歩きスマホが重大な過失にあたるかどうかがポイントです。
通勤災害の支給制限は、「故意または労働者の重大な過失」が
あった場合です。
歩きスマホが重大な過失にあたるかどうかがポイントです。
社長:で、どう判断されるでしょうか?
中川:故意または重大な過失というほどのことはないと思います。
しかし、通災の認定は労働基準監督署で行います。
社長が悩むようなことではありません。
しかし、通災の認定は労働基準監督署で行います。
社長が悩むようなことではありません。
社長:分かりました。
では、通勤災害申請をしています。
では、通勤災害申請をしています。
(中川コメント)
通勤災害はそもそも事業主に責任はありません。
したがって、通勤災害は労災ではありません。
労働者保護の観点から作られた法律です。
したがって、通勤災害は労災ではありません。
労働者保護の観点から作られた法律です。
よほどの過失がない限り通勤災害と扱われます。
歩きスマホはマナー違反ですが、重大な過失とまでは言えません。
通災の認定は労働基準監督署で行います。
事業主が認定するものではありません。
念のため。
歩きスマホはマナー違反ですが、重大な過失とまでは言えません。
通災の認定は労働基準監督署で行います。
事業主が認定するものではありません。
念のため。
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■ 直前対策! 「無期転換対策と週4日正社員の導入」セミナー
【東京】 12月18日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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自分を慰める努力をする
奈落の底にでも飛び込むように自ら不運に突っ込んでいくよりも、
自分を慰める努力をしたほうがいい。
真剣に努力すれば、思っていたよりずっと早く元気になれるだろう。
自分を慰める努力をしたほうがいい。
真剣に努力すれば、思っていたよりずっと早く元気になれるだろう。
(アランの幸福論 ディスカバー刊)
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【DVD版】 そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-17.html
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ご都合でセミナーにご参加いただけない方のためにDVDを作成しました。
本に書いてあるような通りいっぺんの法律論ではなく、
中川式賃金研究所の豊富な経験に基づく実践的な内容です。
後継者および総務課長への教育にお役立て下さい。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲に
しています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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