【試用期間】遅刻が多いが解雇できるか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年4月11日号 VOL.3511
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「ノーサイド」はもう死語?
(続きは編集後記で)
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  【試用期間】遅刻が多いが解雇できるか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんを採用して現在試用期間中です。
   ところが遅刻が多くて困っています。
中川:何時間の遅刻ですか?
社長:数分です。
   タイムカードで証拠があります。
中川:上司は注意していますか?
社長:その都度注意しています。
   入社して2ヶ月になりますが、10回以上は遅刻をしています。
   いくら注意をしても、「すんません」といいながら悪びれた様子が
   ないのです。
中川:なにか事情があるのでしょうか?
社長:事情を聞きましたが、「朝に弱いんで」というだけです。
   解雇したいのですができますか?
中川:試用期間中は解雇しやすいですが、いきなり解雇すると
   不当解雇だと訴えられる可能性があります。
   解雇は会社に分が悪いです。
社長:しかし、このまま放置しておくと示しがつきません。
中川:上司が何度注意しても遅刻がなくならないのであれば
   始末書の提出や減給処分などの懲戒処分をしましょう。
   遅刻を許さないことの本気度を本人に分からせるのです。
社長:分かりました。
   しかし、Aさんはそれにくじけず(笑い)遅刻をすると
   思いますよ。
中川:何回か懲戒処分をして、それでも遅刻を繰り返すのであれば
   次に遅刻をしたら解雇すると伝えましょう。
社長:それでも遅刻をしたら?
中川:当然ですが解雇しましょう。
社長:せっかく採用できたのにもったいない...。
中川:では、解雇しないことですね。
社長:...。
   やはり毅然とした態度で臨むべきですね。
   分かりました。
   Aさんをきちんと指導します。
   
(中川コメント)
試用期間といえども解雇をするには相当の理由が必要です。
単に気にくわないとかで解雇することはできません。
しかし、たとえば今回の事例のような遅刻は、正社員であればそれを理由に
解雇は難しいですが、試用期間中であれば解雇が可能です。
ただし、一回遅刻をしたらという理由で解雇することは不当解雇となります。
何度も注意をしても改善の見込みがないことが条件となります。
解雇されると本人は前歴に傷がつきますので、円満退職をするのが
良いでしょう。
つまり、退職届を提出させて自己都合退職扱いとすることを推奨します。
解雇は訴訟になると会社の分が悪いことが多いです。
自己都合退職であれば訴訟になることはありません。
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    編集後記      
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「ノーサイド」はもう死語?
ラグビーには男のロマンをかき立てるような逸話や言葉がたくさんあります。
「ワン・フォア・オール、オール・フォア・ワン(一人は全てのために、
全ては一人のために)」
とか「ノーサイド精神」などが、よくその例にあげられます。
「ノーサイド」は、ラグビー独特の用語で、「激しく戦った敵同士も
いったんゲームが終わってしまったら敵味方(つまりサイド)なく友情を
はぐくもう」という意味です。
しかし、この「ノーサイド」という言葉、ラグビーの本場イギリスや
ニュージーランドでは、ほとんど使われていません。
単に試合の終わりは「タイム・アップ」とか「ゲームズ・オーバー」と
表現されています。
ルールブック(英語でLaw) には残っていますが、もはや一般的な英語では
ないようです。
同じような言葉に、ボールを前に投げる反則「スローフォワード」が
あります。
こちらも単純に「フォワードパス」と表現されることが多く、
「ス
ローイング・フォワード」と呼ぶ人は少ないとのこと。
「ノーサイド」「スローフォワード」といったおなじみの言葉が本場では
死語になっていることは驚きです。
少し意味が違いますが、ラグビーでは、敵が支配しているボールを
「ヤンボ」といいますが、これは「ユアーボール」を略したものだ
そうです。
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