【退職】契約期間3年なのに途中で退職する
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 平成30年11月27日(火)10時~16時30分
【東京】 平成31年2月26日(火)10時~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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中小企業の賃金制度は簡単なほうが良い。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
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お申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2018年11月17日号 VOL.3842
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誰よりも早く見つける。
(続きは編集後記で)
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【退職】契約期間3年なのに途中で退職する
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【退職】契約期間3年なのに途中で退職する
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんの退職について相談です。
Aさんの退職について相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは3年の契約社員です。
まだ、半年なのに退職したいというのです。
契約違反ではないですか?
まだ、半年なのに退職したいというのです。
契約違反ではないですか?
中川:そのとおり、契約違反です。
社長:で、退職を拒否することができますか?
中川:できます。
ただし、雇用してから1年間だけです。
ただし、雇用してから1年間だけです。
社長:どうしてですか?
3年契約をしているので3年は働いてもらわないと。
3年契約をしているので3年は働いてもらわないと。
中川:その気持ちは分かりますが、法的には1年が限度です。
社長:そんなことが労働基準法に書いてあるのですか?
中川:はい、書いてあります。
労基法附則137条です。
労基法附則137条です。
「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を
定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締
結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、
労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則
第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定
にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日
以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退
職することができる。
定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締
結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、
労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則
第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定
にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日
以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退
職することができる。
社長:うーん、確かに。
もし、Aさんが1年間は働けと命じても拒否したらどうなる
のでしょう?
もし、Aさんが1年間は働けと命じても拒否したらどうなる
のでしょう?
中川:契約違反として損害賠償をAさんに請求できます。
社長:いくらくらいですか?
中川:それは社長がお決めになることです。
社長:うーん。
それ以前のことですが、法的には強制できても
働く気持ちのないAさんをムリヤリ働かせるのはどうかと思いますね。
社長:うーん。
それ以前のことですが、法的には強制できても
働く気持ちのないAさんをムリヤリ働かせるのはどうかと思いますね。
中川:そうですね。
賛成です。
賛成です。
社長:では、退職の申し出を承認します。
それにしても...。
それにしても...。
(中川コメント)
有期契約の場合労使双方とも途中の解約はできません。
ただし、1年を経過した場合、労働者は解約の申し出ができます。
ただし、1年を経過した場合、労働者は解約の申し出ができます。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】セミナー開催日 2月15日(金)10時~16時30分
→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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誰よりも早く見つける。
大切なのは、世の中の人が、今どんなふうにしているのか、いつもよく見る
ことです。
見て、見て見続けることです。
そして、世の中の人が、これから困りそうなこと、これから欲しいと思うよう
なもの、これからこうありたいと願うことなどを、誰より早く見つける
ことです。
そういう観察の先に、人をしあわせにするヒントが眠っているのです。
ことです。
見て、見て見続けることです。
そして、世の中の人が、これから困りそうなこと、これから欲しいと思うよう
なもの、これからこうありたいと願うことなどを、誰より早く見つける
ことです。
そういう観察の先に、人をしあわせにするヒントが眠っているのです。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
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【DVD版】 そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-17.html
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ご都合でセミナーにご参加いただけない方のためにDVDを作成しました。
本に書いてあるような通りいっぺんの法律論ではなく、
中川式賃金研究所の豊富な経験に基づく実践的な内容です。
後継者および総務課長への教育にお役立て下さい。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメル
マガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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