【賃金】被災のときの支払

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「ムダなく!」「ラクに!!」エクセルで年休管理 10,000円(税別)
最低でも5日の消化義務に対応するために見直しをしましょう
【東京】12/ 5(木)13時30分~15時30分(2時間) 
→   https://nakagawa-consul.com/seminar/112.html
【web】  11/15(金) 14時00分~16時00分(2時間)
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→   https://nakagawa-consul.com/seminar/112_web.html
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年次有給休暇の付与を4月1日とか、1月1日に統一していませんか?
そんなことをしていたら、法定以上の有給を取られてしまいます。
入社後半年を経過しますと、一定の要件を満たすことでほとんどの労働者に
年次有給休暇の権利が発生します。
しかしながら個々それぞれの年次有給休暇の基準日で管理することは、
管理をしていく上で事務が煩雑になりがちです。
かといって、年1回の全体での統一基準日を設けた場合は、管理しやすく
なるものの労働者に不利にならないよう基準日を設ける必要があるため、
会社からするとロスが大きくなります。
そこで、中川式賃金研究所としましては「ロスを少なく・管理はラクに」を
モットーに、年12回の管理方式を提案します。
これまでの年休管理があまりうまくできておらず、管理方法の見直しを
お考え中の事業所の皆様向けのセミナー内容になっております。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年10月1日号   VOL.4269
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野菜炒めが塩辛いときは
(続きは編集後記で)
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 【賃金】被災のときの支払
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住居や家財が被災した従業員から、賃金の非常時払いの請求があった場合
労働基準法(以下、労基法) 24条により、使用者には労働者に対する
賃金の全額払いが義務づけられている。この規定は自然災害(以下、単に
「災害」ともいう)発生時で、あっても適用除外とはならないため、使用
者は、労働者に対して、当該給与の支給日に所定の賃金を支払わなければ
ならない。
この点、厚生労働省が平成30年10月4日付で発出した「平成30年北海道胆振
東部地震による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&AJ において
も、「労働基準法には、天災事変などの理由による賃金支払義務の免除に
関する規定はありません」として、賃金の支払い義務が免除されないことが
明記されている。
また、労基法25条は、労働者が出産、疾病、災害等の非常時の費用に充て
るために賃金を請求する場合には、支払期日前であっても、既に行われ
た(既往の)労働に対する賃金を支払わなければならない旨を定めている。
ここでいう「災害」には、地震、台風による水害等の自然災害が含まれ
るため、住宅の損壊などの被害を受けた従業員から賃金の請求があった
場合、使用者は既往の労働の対価に相当する賃金(給与締切日からの日割
り計算による)を支払う必要がある。
(中川コメント)
被災状況によってはお見舞い金、金銭の貸し出しなども検討すると
いいでしょう。
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 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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    編集後記      
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野菜炒めが塩辛いときは
塩コショウを振る際、塩が多すぎたことになりますが、塩昧が濃すぎると
いうのは、はっきり言って致命傷です。
手の打ちょうがありません。材料が残っていれば同じように切って別に
妙め(もちろん昧ナシ)、一緒にして妙め合わせます。
味が均等になるようによく妙めてください。多少、しなっとしても仕方あ
りません。また、化学調昧料を振りかけると、いくぶん塩昧が薄らぎます。
(裏ワザ・アイディア便利帳 サプライズBOOKより)
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 価格 1.5万円(税別)
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家族の介護が必要になったら退職を覚悟しなければならと早まらないで
ください。
優秀は社員が家族の介護で悩んでいるときは会社が適切な指導をしましょう。
それを具体的にお話しします。
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    ご注意      
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