[雇用調整助成金] 支給対象は?
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Ver2 「雇用調整助成金」ほか 約2時間
https://nakagawa-consul.com/seminar/124_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2020年5月7日号 VOL.4486
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小学校休業等対応助成金の申請方法をビデオで確認できます
(続きは編集後記で)
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[雇用調整助成金] 支給対象は?
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[雇用調整助成金] 支給対象は?
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Q
雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。
雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。
A
雇用調整助成金は、休業等を行う事主に対して支払われるもので
あり労働者個人には支給されません。
社長や役員、自営業家族従事者など雇用者でないものは対象と
なりません。
雇用調整助成金は、休業等を行う事主に対して支払われるもので
あり労働者個人には支給されません。
社長や役員、自営業家族従事者など雇用者でないものは対象と
なりません。
Q
雇用調整助成金の「休業」について教えくださ。
雇用調整助成金の「休業」について教えくださ。
A
雇用調整助成金の対象となる 「休業」は、所定労働日に従業員で
ある労働者を休ませるものをいいます。
単に事業所が営業を休むことではありません。
雇用調整助成金の対象となる 「休業」は、所定労働日に従業員で
ある労働者を休ませるものをいいます。
単に事業所が営業を休むことではありません。
従業員を出勤させ内部事務処理等の業務をさせている場合は、
「休業」に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりません。
「休業」に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりません。
Q
事業主が支払う休手当60%を下回っていた場合、雇用調整
助成金の対象になりますか。
事業主が支払う休手当60%を下回っていた場合、雇用調整
助成金の対象になりますか。
A
休業期間中の手当額が、平均賃金60%を下回っていた場合は、
雇用調整助成金は支給されません。
休業期間中の手当額が、平均賃金60%を下回っていた場合は、
雇用調整助成金は支給されません。
(中川コメント)
詳しくは下記のセミナが参考になります。
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編集後記
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編集後記
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
上記サイトで下記のコーナーがあります。
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