[コロナ対策] マスクの着用を拒むので懲戒解雇したい

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[半日版] 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
     一日のセミナーを絞り込み半日版Webセミナーとして追加しました
[講 師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[受講料] 24,000円(税別)
[日 時] 6月26日(金) 13:30~16時30分(3時間) 
       7月16日(木) 13:30~16時30分(3時間) 
[申 込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html 
     日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
     調整できます。メールご相談も可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年6月11日号          VOL.4521
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不精者にはチクリと刺激を
(続きは編集後記で)
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[コロナ対策] マスクの着用を拒むので懲戒解雇したい
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Q
何度注意してもマスクを着用しない社員がいます。
他の社員は彼と仕事をしたくないと言っているので、仕事が渋滞
しています。
業務命令違反で懲戒解雇したいが問題ないでしょうか?

本人に理由を確認しましょう。
もし、マスクの入手ができないのであれば会社が貸与しましょう。
マスクは入手が難しかったですが、現在は店頭に並んでいますから
マスクの入手困難は着用拒否の理由にならなくなりました。
感染予防のため、マスクの着用を義務づけることは可能です。
必須であれば会社がマスクを支給しましょう。
それでも、着用を拒むのであれば業務命令違反となります。
就業規則にもとづき懲戒処分をすることは可能です。
しかし、いきなり懲戒解雇はダメです。
注意しても注意しても拒むのであれば、そのつど、懲戒処分をします。
繰り返せば懲戒処分を次第に重くします。
それでも拒むのであれば懲戒解雇も可能です。
しかし、懲戒解雇は訴訟になる可能性が高くなります。
退職勧奨を推奨します。
(中川コメント)
注意を繰り返しても拒む場合は、個人的な怒りを抱えているかも
しれません。それを探ると解決できる可能性があります。
しかし、専門的知識に乏しい人が対応するとやぶ蛇になることも
あります。
産業医やカウンセラーなどの専門家に相談することも一つの手段
です。
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[題名] テレワークの労務管理」セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 7/10(金)10時~12時 
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[会場] あなたの席がセミナー会場
[料金] 1万円(税別)
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/126_web.html
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編集後記      
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不精者にはチクリと刺激を
不精者ほどおかしな人間はいない。
手紙一通書いたり、借りた品物一つを返したり、わずかな借金を
返したりするのに、まるで大事業を立ち上げるような大騒動をする。
こういう人には、時々そばに行って上手に刺激を与えて、
何か行動を起こさせるようにしてあげたらよい。
当人は、刺激を受けたとき、必ずしも嬉しそうな顔を
見せないだろうが、その刺激で起こした行動が成功したら、
そのキツカケをつくってくれた人に対して、心の中で
感謝しているものだ。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 
齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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