[就業規則] 労基署に届けていなかった懲戒解雇は有効か
[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 21,000円(税別) 人数不問
[日時] 7月27日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
8月27日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
☆★☆────────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年7月14日号 VOL.4554
──────────────────────────────
[ピーター・ドラッカーの名言・格言|高齢化より○○○の方が問題]
○○○に入る漢字三文字は?
(続きは編集後記で)
──────────────────────────────
[就業規則] 労基署に届けていなかった懲戒解雇は有効か
──────────────────────────────
Q
ある従業員を懲戒解雇しました。
その後で判明したのですが、前任者が就業規則を労基署に
届出をしていませんでした。
労基署に届出をしないと無効であると聞いたことがあります。
いまさら、懲戒解雇を取り消したくありません。
どうしたらいいですか?
A
就業規則が有効になる手順
1.就業規則を労基法に基づき作成
2.従業員代表の意見聴取
3.労基署に届
4.従業員に周知
上記の4つの手順が必要です。
ただし、上記の2と3をしていない場合でも、4にある従業員に
周知しておれば就業規則は有効です。
(フジ興産事件 平15.10.10最高裁二小 判決)
御社の場合、就業規則を従業員に周知していたかどうかが
ポイントです。
周知とは
1.見えやすい場所に掲示または備え付ける
2.就業規則を配布する
3.社内LANなどでだれでも確認できる
ことをいいます。
もし、上記の周知をしておれば、就業規則は有効となり
懲戒解雇も有効となります。
(中川コメント)
就業規則に不利益変更がある場合は、上記の1~4の手順が必須です。
あなたの会社の就業規則は時代に合っていますか?
3年も改定していなければ、違法状態の可能性があります。
下記のセミナーを推奨します。
──────────────────────────────
[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 8月4日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
──────────────────────────────
編集後記
──────────────────────────────
[ピーター・ドラッカーの名言・格言|高齢化より○○○の方が問題]
○○○に入る漢字三文字は?
答え 少子化
21世紀の最大の不安定化要因は人口の構造変化である。
ただし、先進国における最大の問題は高齢化ではない。
少子化のほうである。
──────────────────────────────
[DVD] 都合のよいときに何回でも視聴できる
[題名] 介護と仕事を両立させ介護離職を防止する実践セミナー
[価格] 15,000円(税別)
[申込] https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-20.html
◆────────────────────────────―◆
ご注意
◆────────────────────────────―◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
◆────────────────────────────―◆
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆────────────────────────────―◆