[同一労働同一賃金] 日本郵便の最高裁の判決
[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 新ルール適用後の生命保険の活用方法と社内規程整備のポイント
[講師] 濱田勝則(社会保険労務士・プルデンシャル生命)
[日時] 令和 2年11月11 日(木)13時30分~16時30分
[料金] 20,000円(税別)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/080_web.html
ご希望により日程変更が可能です。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年10月18日号 VOL.4649
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表と裏をうまく使い分けよ
(続きは編集後記で)
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[同一労働同一賃金] 日本郵便の最高裁の判決
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最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員計14人が、
正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた
3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を
下した。
最高裁で争われていたのは
年末年始勤務手当、
扶養手当、
夏期冬期休暇、
有給の病気休暇、
祝日給
の5つ。
上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から
旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。
高裁で判断の分かれていた夏期冬期休暇については、損害の発生を
認めた。大阪高裁が勤続5年超の契約社員のみ不合理とした基準に
ついても退けている。
契約社員らは東京、大阪、佐賀地裁に裁判を提起。
東京高裁、大阪高裁、福岡高裁がそれぞれ異なる判決を出していた。
(中川コメント)
同一労働同一賃金が最高裁でつぎつぎと判決を出しています。
契約社員、パート社員の処遇はどうすれば良いかが明確になりつつ
あります。
中小企業の同一労働同一賃金への適用は令和3年4月からです。
いまならなんとか間に合います。
下記のセミナーが参考になります。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
※バイトの賞与、契約社員の退職金の判例(R2,10.13)も
織り込みます
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 11月6日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
12月7日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
1月15日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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編集後記
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表と裏をうまく使い分けよ
表裏という言葉を聞くと、とかく表は良く、裏は悪いように
思われているが、このような考え方は間違っている。
人生というのは表と裏の両方があってはじめて成り立つもので
あり、逆に、表裏をわきまえずに行動すれば、人に迷惑をかける
ことになる。
人生においては、このように表裏を適切に使い分けることが
礼儀にかなったことなのだ。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)
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