[労災] 降雪の中、休憩時に通勤用自家用車内で死亡
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 3月 4日(木) 13時30~16時(2.5時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年2月24日号 VOL.4778
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解熱(げねつ) 下熱ではいけないのか
(続きは編集後記で)
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[労災] 降雪の中、休憩時に通勤用自家用車内で死亡
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休憩時間中は自由に使えるので、けがなどは労災になりません。
下記の事件がありました。
降雪の中、休憩時に通勤用自家用車内で死亡したことが、業務上か
否かを争われました。
被災者は、 勤務先の職場で、 休憩場所がまともに使えないこと
から、 雪が降りしきる中、 事業所内の駐車場に停めていた
自家用車内で昼食をとり、 休憩。その後、 職場に戻ってこない
ことから同僚らが捜していたところ、 自家用車内で意識不明の
ところを発見され、 病院に救急搬送されたが死亡が確認された。
この死亡が業務上の事由によるものであると認められるか否かが
争われた。
休憩所は資材置き場兼用となっており、資材や物品であふれて
おり長時間利用することはなく、また、休憩所は昼食時に
集中するので、混雑を避け駐車場にある乗用車で休憩する従業員も
いた。
店長は冬季の天候の悪い日はスロープが凍結することから、
3階ではなく1階を使うよう指示しており、それに忠実に行動
していた。
事業所の設備不備は休憩時間中の私傷病は労災となるが、
1階の駐車場は設備不良とまではいえない。
しかし、天災地変により災害を被りやすい事情があったとして
労災を認めました。
(平成30年裁決)
(中川コメント)
労働基準監督署は労災と認めませんでしたが、それを不服として
労働保険審査会に訴えて遺族が勝訴しました。
今季は大雪による災害が各地で起こっています。
環境を確認するのがよいでしょう。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] ガラッと賃金一新セミナー2021版
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 24,000円(税別)
[日程] 2月24日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
3月15日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/057.html
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編集後記
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解熱(げねつ) 下熱ではいけないのか
病気などで高くなった体温を下げることを「解熱」といい、解熱に
用いる薬剤を解熱剤という。
解答、解説などの「解」は「かい」と読むが(=漢音読み)、解熱の
「解」は「げ」と呉音読みする。
熱を下げるのだから「下熱」でもいいのではないかと思う人も
いるかもしれない。
実際、そう書く人もいるようだが、「下熱」だと熱が下がることを
意味する。
「解」という字のなかに「牛」が見えるが、「解」は刀で
牛の体(と角)をばらばらにすることを意味する。そこから、とく、
とかす、ときはなす、なくす、のぞくといった意味が派生した。
解熱の「解」は、ときはなす、なくすることを意味する。
熱をときはなす、熱をなくする。すなわち熱が下がる。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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