[就業規則] 常時10人未満の営業所

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 7月20日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
8月25日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込) 
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年7月8号 VOL.4915
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「所有」や「蓄積」は、生存本能の一部です。
(続きは編集後記で)
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[就業規則] 常時10人未満の営業所
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Q.このたび、新たに関西に営業所を設ける運びとなりました。
営業所へは本社から数人が赴任して、アルバイトも募集す
る予定です。10人以上にはならない予定ですが、それでも
関西の営業所で就業規則を作成し労基署へ届出をすること
は必要なのでしょうか。
A.事業場単位判断で不要
  常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、
行政官庁へ届け出なければなりません(労基法89条)。
作成・届出の義務は、企業単位ではなく、事業場単位で考
えます。各営業所が場所的に分散し、規模が著しく小さい
ともいえない点などから、本社とは独立した事業場とされ
る場合、企業全体で常時10人以上の労働者を使用していて
も、常時10人未満の営業所については、作成・届出の必要
がないといえます。なお、義務付けられていなくても、同
条の趣旨から作成するのが望ましいとされています。
  常時10人以上の営業所でも、本社と同じ就業規則を適用す
る際は、本社管轄の労基署に一括し届け出ることができま
す。ただし、意見聴取は各事業場ごとに行います。
(中川コメント)
小規模の支店では就業規則の作成義務はありません。
しかし、就業規則がないと、なにかと困りますので就業規則を
作成しましょう。
就業規則の届出はアルバイト、パートを含めて10人未満で
あれば不要です。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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「所有」や「蓄積」は、生存本能の一部です。
自由とは、外的には、他人によって自分がしばられたり、何かの
強制を受けたりしない状態であり、内的には、心にこだわりがなく、
自在に意識が働いている状態をいいます。
もし、私たちが、自分に対してか、あるいは他人に対して、
「無欲であれ」と説き、その勧めがあまりにも厳しいものであれば、
そこには冷たさと、非人間的な酷な一面が生じ、そこに「和」
の暖かさが失われ、自他の心から、伸び伸びとした自由性が失
われるでありましょう。
このように、私たちは、とかく清く、正しくを指向するあまり、
自分と他人の間で、「平和」と「自由」を損ないがちになる
ことに、なかなか気づかないのです。
ごく若い頃、私は、マルクス主義について、何かの本を読んだ時、
これは「虚構の論理」であることを強く惑じ取りました。
それは、人間の所有欲は、本能的なものではない、といっている点
についてです。
それは後天的に学習されたものであり、したがって、人類が共に
生産し、共にそれを分かち合うならば、個人的な所有欲は滅する
であろう、とほぼこのように主張しているように思われます。
私は、若くてまだ知識がそう豊かでもない頃においてさえ、これを
「嘘だ」と肌で感じ取りました。
「所有」や「蓄積」は、生存本能の一部です。
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