[教育] 2年以内に退職したことでセミナー受講料の返還を求めた
[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 最新版 都道府県別賃金相場と給料の見直し方セミナー
※ご参加の会社所在地の都道県別に作成した賃金相場の
資料を配布します
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[場所] 御社(zoomで行います)
[日程] 7月21日(水)13:30~16:30
8月23日(月)13:30~16:30
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
お申し込みの会社のご参加人数は何人でもOKです
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/123_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[令和2年版賃金相場と給料の見直し方セミナー申込み書]***
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
第一希望 月 日 時~ 時
第二希望 月 日 時~ 時
第三希望 月 日 時~ 時
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (人数は不問です)
郵 便
所在地
電 話
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年7月9号 VOL.4916
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[松下幸之助の名言・格言|制度が良くても、人がいなければ会社は
発展しない]
(続きは編集後記で)
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[教育] 2年以内に退職したことでセミナー受講料の返還を求めた
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[事例]
2年以内に退職した場合はセミナー受講料を返還する旨の合意を
していた。
その合意にしたがって、受講料の返還を会社が求めた。
[結論]
返還する必要はない。
[理由]
セミナーが事実上の強制で、業務そのものだから。
[補足]
強制受講だからセミナー受講時間は労働時間として賃金を
払わなければならない。
受講料の返還合意は、労働基準法16条(賠償予定の禁止)に
該当する。
(中川コメント)
本日の記事は、ダイレックス事件(長崎地裁 令3.2.26判決)を
参考にしました。
教育は強制か任意かをはっきりさせましょう。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記
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[松下幸之助の名言・格言|制度が良くても、人がいなければ会社は
発展しない]
どんなに完備した組織を作り、新しい手法を導入しても、それを
活かす人を得なければ成果も上がらず、企業の使命も果たせない。
企業が社会に貢献しつつ、自らも隆々と発展していけるかどうかは、
一にかかって人にある。
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[DVD版] 全社員が一丸となる賞与の払い方
[内容] DVD2枚に収録 約130分 資料40ページ(PDF)
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 24,000円(税別)
[申込] http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-02.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** *********** 申込書***************************************
題 名 [DVD版] 全社員が一丸となる賞与の払い方
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
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